すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
1.雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
2.雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。