採用条件については、外国人であっても日本国内で就労する場合には日本人と同等に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等が適用されます。
雇用した外国人社員が本国からお子さんを同伴してくる場合には、その子供のための学校を考慮する必要があります。一般的には出身国と同じ言語と方針での教育が受けられる外国人学校への転入を希望するケースがほとんどであり、このような学校に通える範囲内に住宅を用意することが必要となります。
労働基準法第3条には、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にするなどの差別は許されません。
また、外国人の就労に関しては、日本に生活基盤を有していないことや日本語に不慣れなこと、それに日本の労働慣行に習熟していないことなどから様々な問題が起こりがちです。そのためにも、“外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針”を守り、日本語を理解できない外国人労働者に対して日本の労働関係法規を理解させるための企業側の努力が必要です。