外国人雇用の基礎知識

外国人社員の労働・社会保険手続 VOL.04

社会保険の被保険者

1.保険年金 同時に加入の理由


 社会保険庁の解体にともない、それまで1つだった健康保険と厚生年金保険の取扱い機関が2つに分かれ、健康保険は「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)、年金は「日本年金機構」になっています。

 届出や申請により提出先が異なりますが、保険加入の手続きは健康保険、厚生年金保険とも年金事務所で一括して受け付けており、外国人社員が「健康保険だけ加入したい」といった場合でも年金事務所でそのような取り扱いはしていません。

2.健康保険の被扶養者の範囲


 健康保険では外国人社員の配偶者や子が「家族滞在」で滞在している場合、被扶養者として届出ることができます。被扶養者として認められた場合、従業員の配偶者や子なども保険診療を受けることができます。

 被扶養者の認定を受けるには、原則として年間収入が130万円未満であり外国人社員により生計を維持されていることが必要です。

3.社会保障協定


 社会保障制度はその国で就労している人を対象としているため、海外赴任する場合に出向先や派遣先国の保険料支払いの義務(属地主義)が生じます。さらに、母国の年金受給権や年金支給額は年金制度の加入歴が大きく左右されることが多いため、母国の年金制度に引き続き加入しているケースがあります。

 これらの保険料の“二重負担”や“掛捨て”の問題を解決もしくは軽減することを目的に、世界各国は個別に“社会保障協定”を締結しています。

4.年金脱退一時金


 一定期間以上、年金制度に加入していた外国人が帰国する場合、加入期間などに応じた脱退一時金を請求することができます。脱退一時金を申請するには、年金制度の加入期間が6ヶ月以上必要です。

 脱退一時金の支給を受けようとするときは、日本を出国後2年以内に脱退一時金裁定請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送します。

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