外国人雇用の基礎知識

外国人社員の労働・社会保険手続 VOL.03

外国人の社会保険加入の判断基準

1.加入基準の“使用される者”


 法人企業の事業所は事業の種類を問わずに、常時1人でも法人に“使用される者”がいる場合、健康保険と厚生年金保険が強制的に適用となります。

 “使用される者”とは事実上の使用関係がある者のことをいい、雇用関係は絶対的な条件ではありません。単に名目的な雇用関係があっても、報酬が支払われていないなど事実上の使用関係がない場合には、“使用される者”とはなりません。

2.代表者1人の株式会社


 代表者1人で株式会社を設立した場合、代表者自身も法人から労働の対償として報酬を受けている場合には、法人に“使用される者”として健康保険と厚生年金保険に加入することになります。

 代表者1名、外国人社員1名というような小規模な法人であっても、株式会社などの法人は健康保険と厚生年金保険の適用事業所となりますので、本人の意思に関係なく強制的に保険加入となります。

3.個人事業の医療保険と年金


 株式会社などの法人とはせずに、個人事業主として事業を行っている場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。個人事業の英会話学校で使用している英会話講師が1名というときは、その英会話講師も国民健康保険と国民年金となります。

 しかし、個人事業主であっても、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用している場合には、健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。なお、一定の業種とは農林水産業、飲食業関連、法律事務所、宗教関連など、それら以外です。

4.健康保険と厚生年金保険の適用除外


 外国人を短期の契約社員やパートタイマーなどの短時間勤務で使用する場合、常用的な使用関係にはなく“使用される者”とはみなされない場合があります。

 適用事業所に使用される外国人社員であっても、2ヶ月以内の期間を定めている契約社員やパートタイマーなどで“1日の勤務時間がフルタイム社員の概ね4分の3未満”の場合や“1ヶ月の勤務日数がフルタイム社員の概ね4分の3未満”の場合は、原則として常用的な使用関係にはなく“使用される者”とはみなされません。

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

Copyright(c) 2021 ACROSEED Inc. All Rights Reserved.