外国人雇用の基礎知識

外国人社員の労働・社会保険手続 VOL.02

外国人社員の保険適用と給付

1.雇用保険の適用除外


 労働保険の適用事業であれば、そこで雇用された従業員がすべて雇用保険に加入できるわけではありません。他の制度により失業時の保護が受けられる場合、就労時間もしくは雇用期間が短い場合などは雇用保険の適用を除外されています。

 外国人の場合、外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は、雇用保険の適用が除外されています。

2.パートタイマーなどの短時間就労者の取扱い


 雇用保険が適用されるためには、長期雇用の見込みと一定の時間以上の労働時間が必要です。あまりに短期間の雇用であったり1日の勤務時間が2~3時間程度であったりした場合、その者が離職したとしても、そもそも失業状態にあるとは判断されません。

 外国人がパートタイマーなどで勤務する場合も同様で、長期雇用の見込みとして「31日以上の雇用の見込み」、一定時間以上の労働時間として「1週間の勤務時間20時間以上」が雇用保険に加入するための要件とされています。

3.労災保険の給付


 就労ビザを所持している外国人社員はもちろんのこと、大学などの「留学生」または就労ビザを所持している配偶者などの「家族滞在」のビザで資格外活動許可を得てアルバイトしている場合も、アルバイト中の事故は労災保険が適用されます。

 労災保険の給付内容は、負傷、疾病などの療養に要した費用や休業補償、治癒した後に障害が残ったときの補償、死亡したときの遺族補償などです。

4.外国人の雇用状況の届出


 従業員が企業を自主退職、解雇などで離職した場合、雇用保険の給付を受けることができます。保険給付の中心である基本手当は、雇用保険に加入していた者が失業中の生活を心配せずに新たな職探しをできるために支給されます。

 外国人の雇入れまたは離職の際、氏名、在留資格、在留期間などをハローワークに届け出ることになっています。オーバーステイの外国人や就労ができない外国人は、雇用保険の加入手続きをすることができません。

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