外国人雇用の基礎知識

外国人社員の労働・社会保険手続 VOL.01

外国人との契約関係

1.労災保険と雇用保険


 労働保険は、業務上の災害や通勤途中の災害による傷病等を補償する労災保険と、失業や雇用継続などのために給付金を支給する雇用保険を合わせた呼び方です。保険給付は労災保険と雇用保険で別個に行われていますが、保険料の徴収などについては1つの“労働保険”として取り扱われます。 

 従業員を1人でも雇用していれば労働保険は原則として適用事業所となり、外国人1人だけ雇用した場合でも労働保険は適用されます。

2.雇用契約・労働契約


 雇用契約や労働契約は、働く側の者が「企業に使用されること」、企業側がそれに対し「給与を支払うこと」を決めたときに結ぶ契約です。“使用従属関係”といい、請負や委任の関係とは異なります。

 労働保険は国籍を問われませんので、雇用関係にある外国人社員が1人でもいれば労働保険の加入は強制です。なお、アルバイトやパートタイマーなどの名称や、短時間就労者などの雇用形態であっても関係ありません。

3.請負、委任・委託の関係


 請負契約は一方が“仕事を完成”すること、相手方はその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを決定したときに成立します。委任や委託契約は、一方が法律行為を相手に委託し、相手方がこれを承諾したときに成立します。

 請負や委任は雇用契約と類似していますが、請負や委任契約の場合には、企業側と外国人が雇用関係にはないため労働保険は適用されません。労働保険の適用を免れる目的ではなく、契約の目的に合わせて使い分けることが重要です。

4.請負、委任の判断基準


 就労ビザには契約に関する規定があり、雇用のほか委任、委託などが含まれ、継続的な契約であればその形態は問いません。

 請負もしくは委任契約書を交わしていても、雇用契約なのか請負や委任契約なのかの判断は、実質実態で判断されます。依頼の諾否の自由、指揮監督の有無、拘束性・専属制、器具の負担などが基準となります。外国人がケガをしたときや職を失っとき、労働保険のトラブルとならないように契約しなければなりません。

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