外国人雇用の基礎知識

外国人雇用と保険手続 VOL.01

外国人社員の脱退一時金

 厚生年金保険に加入していた外国人が本国などに帰国することになった場合、加入期間が6ヶ月以上あれば脱退一時金の請求が可能となります。外国人であっても原則として厚生年金の被保険者となり、滞在中の事故や傷病により障害を受けた場合は障害厚生年金、死亡した場合は遺族給付が支給されます。しかし、老齢厚生年金については被保険者期間が短いため受給要件を満たすことができないケースがほとんどです。そのため、年金を納めたが受給できないといった問題を解決するために設立された制度です。

 この請求は出国後2年以内に社会保険業務センターに「脱退一時金裁定請求書」をパスポートの写し、年金手帳外国人雇用サービス導入事例、振込先の銀行名などの必用書類とともに郵送して行います。必要書類や請求書は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターなどに用意されています。

 ただし、既に年金の受給権を持っている場合、障害手当金を受け取ったことがある場合、将来老齢年金を受け取る資格期間がある場合には脱退一時金を請求することはできません。また、脱退一時金の支給を受けた場合、その期間は、社会保障協定において年金加入期間として通算できなくなるので注意が必要です。

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

Copyright(c) 2021 ACROSEED Inc. All Rights Reserved.