入国管理庁の手続き

再入国許可申請

1.「再入国許可」の概要

1.再入国許可

 再入国の許可は、日本に在留する外国人が一時的に海外に出国した後、再び日本に入国する場合に、入国や上陸の手続きを簡略化する目的で出入国在留管理庁長官がその外国人に与える許可の事です。

 外国人が日本から出国した場合には、その外国人に係る各種の上陸許可の効力や在留資格、在留期間、それに特別永住者の地位は消滅します。そのため、いったん日本から出国した外国人が再び日本に入国しようとする場合には、入国前に新たなビザを取得し、入国時に改めて在留資格と在留期間の決定を受けなければなりません。しかし、再入国の許可を受けている場合には、入国時にビザを所持する必要がなく、改めて在留資格と在留期間の決定を受ける必要もなく、従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。


2.みなし再入国許可

 みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効なパスポート所持している外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。ただし、「3月」以下の在留期間を所持する人、及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する人は除かれます

 みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得しなければなりません。

① 在留資格取消手続中の者

② 出国確認の留保対象者

③ 収容令書の発付を受けている者

④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

2.「再入国許可」の詳細(「出入国管理及び難民認定法」より)

(再入国の許可) 第二十六条

 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

3 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

7 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

8 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。


(みなし再入国許可)第二十六条の二

 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。


(短期滞在に係るみなし再入国許可)第二十六条の三

 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。

3.関係法令

4.ガイドライン等

なし

5.「再入国許可」の申請に必要な資料

6.「再入国許可」のQ&A

 1週間程度の出国であれば、通常は「みなし再入国」の制度を利用することができますので、再入国許可を取得する必要はありません。

 「みなし再入国」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する中長期在留者である外国人が、出国後1年以内(注)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がないという制度です。「みなし再入国」制度の利用を希望する場合は、日本を出国する際の出国審査において、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカード上のみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックを行い、出国審査官へ「みなし再入国」制度を利用を希望する旨を申告します。

 一方で、再入国許可の取得が必要となるのは、日本を1年以上離れる予定がある場合です。一例として、永住者の在留資格を有する方が海外の大学へ進学するケースや、家族滞在の在留資格を有する方が母国で出産を行うケースなどが挙げられます。再入国許可は、海外にある在外公館で申請・取得を行うことはできないため、日本を1年以上離れる可能性がある場合は、出国前に事前に住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行い、取得しておく必要があります。再入国許可の申請は、申請内容に問題がなければ、即日処理されます。

 ※在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国が必要

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