外国人雇用の基礎知識

外国人雇用と罰則 VOL.03

出国命令制度と入国拒否期間

 出国命令制度とは、2004年の入管法改正に伴い設立された制度で、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ出国させるための措置です。一定の条件を満たし、自ら出頭した不法残留者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となり、通常、帰国後は入国拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となるところを1年間に軽減されます。

 自主出頭した場合のメリットとしては、
1.身柄が拘束されない
2.帰国後の入国許期間が1年間に軽減(通常は5年間、ケースによっては10年間)
があげられます。

 ただし、すべての不法滞在者が出国命令制度の対象となるわけではありません。出国命令制度の対象となり自ら出頭した場合にメリットを享受できるのは次の条件に該当する人です。
1.出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
2.不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
3.窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
4.過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
5.速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

 注意する点としては、①については、出国の意思があったとしても警察や入管などに逮捕されて退去強制となった場合には、自らの意思ではないので適用されません。また、②の不法残留とは、正規の在留資格を持っていた外国人が在留期限後も更新の手続きなどをすることなく、日本に滞在し続けることを言います。そのため、偽造のパスポートで入国した場合などには不法入国となり、出国命令制度の対象とはなりません。

 上記①~⑤の条件に該当する場合には、入国管理局へ出頭すると出頭からおよそ2週間程度で出国することが可能となります。出頭時にはパスポート(紛失している場合には身分証明書など)や外国人登録証明書などをもって出頭します。最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますが、ケースにより実際に出頭してから帰国するまでの日程が異なりますので、チケットを無駄にしないためにも一度出頭してから担当者の指示をうけて購入したほうが良いでしょう。

 以上が出国命令制度の概要ですが、帰国後の入国拒否期間には注意が必要です。というのは、入国拒否期間が経過することと、在留資格(ビザ)の申請が許可となる事は原則として別のことだからです。つまり、1年間の入国拒否期間が経過したとしても、在留資格認定証明書などの交付申請がなんらかの事情で不許可となれば、ビザが発行されず入国することはできません。通常、退去強制された人のビザ申請などは審査が厳しくなるため、上陸拒否期間が経過したからといってすぐにビザが発給されるとは限りません。そのため、慎重な対応が必要となります。

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