入管法では在留資格取消制度を設け、外国人が以下の事由に該当する場合には現在所持している在留資格を取消す事ができる旨を定めています。
1.上陸拒否事由に該当している事を偽った場合
※退去強制され上陸拒否期間中の人間が、その事実を隠して氏名を偽って入国した場合など
2.活動内容を偽った場合
※「留学」や「短期滞在」などの在留資格を所持しながら、就労が目的であった場合など。
3.1.2以外の内容を偽った場合
※申請人自身の学歴や職歴などを偽って入国した場合など。
4.申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
※就職先企業や受入企業などが虚偽の書類を提出して入国許可をもらっていた場合など。
5.所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格にかかる活動を正当な事由がないのに、3ヶ月以上行っていない場合。
※学校を除籍された留学生などがその後も入学せず、留学生としての活動を行なう見込みがない場合など。
上記1~2に該当するとして在留資格を取消された場合には退去強制手続きが執られ、3~5に該当する場合には30日を超えない範囲で出国猶予期間が指定されその間に任意出国することになります。そして、5に関しては、長期の療養が必要な場合や、就職先が倒産した場合など、原則として正当な理由がある場合には除外されます。
さらに、無許可資格外活動の罪においては200万円以下の罰金となり、これは留学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトを行った場合などが該当します。留学生などをアルバイトとして採用する場合には、必ず資格外活動許可を取得しているかどうかを確認したほうが良いでしょう。
このように不法就労外国人を雇用した場合、雇用した企業はもちろんのこと就労した外国人本人も在留資格を取消されるなどの処罰を受けることになります。不法就労者を雇用することにより、社会的イメージが低下し取引会社との関係が悪化することも十分に考えらます。採用してよいか判断に迷った場合には迷わずに入国管理局などに相談されることをお勧めします。