不法就労の典型的な例としては、入管法で定められた活動以外のことを行なう場合が多く、エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事している場合などが該当します。規定されていない業務に従事しているので「出入国管理及び難民認定法」に違反し不法就労となってしまいます。
その他には、そもそも査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留資格の更新手続きを行わずに不法残留となった者などが就労した場合も、不法就労とみなされます。
実際に多いパターンとしては、入国時に査証が必要ない「短期滞在」などの在留資格で入国し、そのまま在留期限が切れても日本に滞在して就労を繰り返すというものです。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
一方、事業主側に課される処罰には不法就労助長罪があります。事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、不法就労活動をさせた者は、上記入管法第73条の2第1項の罪のほか同法第74条の4の罪により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
なお、退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。また、上記の入管法第73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります。
上記のように、オーバーステイの外国人のみではなく、在留資格は保持しているが就労できない在留資格の外国人等を雇用した場合には事業主自身も入管法違反となり処罰の対象となります。そのため、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に何らかの在留資格で在留する外国人であるのか、更には在留資格が認められていても就労可能かどうかの在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。
もちろん、既に雇い入れている外国人労働者についても、雇用開始前に上記のような確認をしていない場合には当該外国人労働者の在留資格を確認することが先決です。また、在留資格等は把握しているが、在留資格で認められた活動内容と自社での職務内容が合致しないことを知りながら雇用した場合には、上記の不法就労助長罪の適用の対象となる可能性があるので、何らかの対処が必要となります。