

(1)「定住者」の概要
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者を言います。この「定住者」は国内に滞在する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合と、法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合の2通りに分けられます。
日本国内で取得するケースとしては、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が配偶者との死別のために「定住者」を取得することもあります。また、日本国籍の実子を扶養する外国人も「定住者」を取得するケースがあります。
一方、外国人が「定住者」として日本に入国するには、法務大臣が定める法務省告示に該当する場合にだけ認められます。その内容はおよそ以下のとおりです。
①アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当するもの
②ベトナム在住のベトナム人で、国際連合難民高等弁務官事務所とベトナム社会主義共和国との間の覚書に基づいて家族との再会のため日本に入国を希望する一定条件に該当するもの
③日本人の子として出生した者の実子
④日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として、日本に本籍を有したことのある者の実子の実子
⑤「日本人の配偶者当」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者、または1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
⑥次のいずれかに該当する者またはその配偶者で「日本人の配偶者等」もしくは「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活する者の未成年で未婚の実子。
1)日本人
2)「永住者」の在留資格をもって在留するもの
3)1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するもの
4)特別永住者
⑦日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」、特別永住者などに扶養されて生活する6歳未満の子
「定住者」にはいろいろ複雑な要件がありますが、最も典型的な例は日系人です。日系ブラジル人などが工場内作業に従事していることが話題になる事がありますが、彼らに与えられる「定住者」の在留資格は就労に制限がありませんので、工場内の単純労働などでも全く問題がありません。