

苦労して日本での在留資格を取得したとしても、何も手続きをせずに日本から出国すると、原則としてその在留資格は無効となってしまいます。再び入国する際にはももう一度、在留資格認定証明書を申請しビザを取得し直すことになるのですが、これでは仕事で海外を飛び回るビジネスマンなどは不便で仕方がありません。
そこで、日本を出国する前に「再入国許可」を申請しておくと、与えられた期限内であれば再びビザを申請する必要もなく、日本への再入国後も以前と同じ在留資格で入国することができるようになります。日本に居住する外国人が一時的に本国に帰国する場合や、業務上の理由で海外に出国する場合には、出発前に必ず再入国許可を申請しておく必要があります。
ついうっかり申請するのを忘れて出国してしまうと、再びビザを申請して再取得しなければ入国する事ができません。どんなに急いで手続きを行ってもビザが再交付されるまでに1ヶ月以上はかかるため、ビジネスでは致命的な損失となりえますので注意が必要です。
再入国許可には「数時有効」許可と「1回限り」の2種類があります。数時は定められた期限内であれば何回でも出入国が可能で、入国管理局に支払う手数料は6000円です。一方、1回限りの許可の手数料は3000円です。ビジネスではいつどんな急用で出国する必要が生じるかわかりませんので、常に数時の再入国許可を取得しておく事をお勧めします。
再入国許可の申請は外国人登録を行っている居住地を管轄する入国管理局や出張所などで行います。通常は、外国人登録カードを持って備付の申請書に記載をすればその場で許可がもらえます。また、本人が病気や16歳未満の場合で申請しに行くことができない場合には、同居の親族等が代理で申請することも可能ですが、必用書類などが若干変わりますので事前に確認したほうがよいでしょう。
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