

出入国の管理方法は国により様々ですが、日本では出入国に重点を置いた「在留資格制度」を採用しています。アメリカ、フィリピン、韓国なども同様の制度を実施しており、予め数種類の「在留資格」を詳細に規定し、この規定に合致しない人の入国を拒否したり、ビザの発給をしないというものです。
日本におけるこの制度は「出入国管理及び難民認定法」(一般に入管法と呼ばれています。)と「外国人登録法」の2つの法律がその基本を成しています。
これらの法律によれば、日本に入国する外国人は原則として、その全員が何らかの在留資格を与えられることになります。そして、それぞれの在留資格には日本で行なう事ができる活動内容が規定されており、日本に滞在する外国人はこの活動内容に限定されて活動することが可能となります。
例えば、観光や親族訪問などに目的が限定されている「短期滞在」で入国した場合には、企業に勤めたり就労する事はできません。そして、規定された活動内容以外の活動を行なうと入管法違反となり処罰や退去強制手続きの対象となる可能性があります。
最近、よく見られる例としてはインド、中国、ベトナムなどのシステムエンジニアなどが商談目的の「短期滞在」で来日し、与えられた90日間の滞在期間で日本での業務を行い帰国し、複数回来日するというものです。もちろん、「短期滞在」では業務に従事する事はできませんからこのような行為は入管法違反となります。通常は年間に2~3回連続して「短期滞在」での入国を行おうとすると、空港の入国審査などで呼び止められ事情を聞かれる事が多くなるようです。短期間であっても開発などの業務を行なうのであれば「技術」などの就労ビザを取得する必要があります。
ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館が外国人が所持するパスポートをチェックし、“日本への入国は問題ない”と判断した場合に押印されるものです。現在ではシール式のものが主流となっています。
日本の入管法では有効なビザを所持していることが日本への上陸申請の要件となっています。原則として、日本の空港や港などでは入国審査官がパスポートに押されたビザを確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可することになります。入国を許可された時点でビザは使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。
つまり、外国人が日本へ入国する際には、まず最初に現地の日本大使館などでビザ発給の審査が行われ、次に入国時の空港などで上陸審査が行われるのです。このような2重の審査を受け、上陸に問題がないと判断されたときに「在留資格」を与えられ、最終的な入国が許可されます。
このように日本入国の際にビザは絶対に必要なものですが、その例外として次の3つの場合にはビザがなくても上陸が可能となります。
①査証相互免除取り決め国の人
査証免除協定に伴う査証相互免除取決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合。
②再入国許可を持つ人
日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が、同一ビザで再度日本に入国する場合には、わざわざビザを取り直す必要はありません。
③特例上陸許可の場合
飛行機の乗り継ぎなどのため日本に立ち寄った外国人が、72時間以内の範囲で買い物を楽しむ場合などです。他には、観光通過上陸や周辺通過上陸などもあります。
また、言葉の意味合いとして「ビザ」と「在留資格」はよく混同して使われます。“就労ビザ”や“ビザの延長”などとよく言われますが、正確には“就労ができる在留資格”、“在留資格の更新”といった形になるのかと思います。しかし、一般的には在留資格のことをビザと呼んでも問題なく意味は通じますし、逆に「ビザ」と「在留資格」を正確に区別すると意味が通じず混乱する場合すらあります。
前項で説明した査証相互免除取り決め国は次のとおりです。
査証免除措置国・地域一覧表(2006年3月現在)(計62の国・地域)
①査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
②6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
③日本が査証免除措置を実施している諸国・地域は以下のとおりです
査証免除国・地域 | 滞在期間 | 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
| (アジア地域) | (欧州地域) | ||
| シンガポール | 3か月以内 | サンマリノ | |
| ブルネイ | 14日以内 | スイス | 6か月以内 |
| 韓国 (注1) | 90日以内 | スウェーデン | 3か月以内 |
| 台湾 (注2) | 90日以内 | スペイン | 3か月以内 |
| 香港 (注3) | 90日以内 | スロバキア | 90日以内 |
| マカオ (注3) | 90日以内 | スロベニア | 3か月以内 |
| (北米地域) | チェコ | 90日以内 | |
| アメリカ | 90日以内 | デンマーク | 3か月以内 |
| カナダ | 3か月以内 | ドイツ | 6か月以内 |
| (中南米地域) | ノルウェー | 3か月以内 | |
| アルゼンチン | 3か月以内 | ハンガリー | 90日以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 | フィンランド | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 | フランス | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 | ブルガリア | 90日以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 | ベルギー | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 | ポーランド | 90日以内 |
| チリ | 3か月以内 | ポルトガル | 3か月以内 |
| ドミニカ(共) | 3か月以内 | マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 | マルタ | 3か月以内 |
| バルバドス | 90日以内 | モナコ | 90日以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 | ラトビア | 90日以内 |
| メキシコ | 6か月以内 | リトアニア | 90日以内 |
| (欧州地域) | リヒテンシュタイン | 6か月以内 | |
| アイスランド | 3か月以内 | ルクセンブルク | 3か月以内 |
| アイルランド | 3か月以内 | 英国 | 6か月以内 |
| アンドラ | 3か月以内 | (大洋州地域) | |
| イタリア | 3か月以内 | オーストラリア (注4) | 90日以内 |
| エストニア | 3か月以内 | ニュージーランド | 90日以内 |
| オーストリア | 3か月以内 | (中近東地域) | |
| オランダ | 3か月以内 | イスラエル | 3か月以内 |
| キプロス | 3か月以内 | トルコ | 3か月以内 |
| ギリシャ | 3か月以内 | (アフリカ地域) | |
| クロアチア | 90日以内 | チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 | ||
| レソト | 3か月以内 |
注①韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
注②台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
注③香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。
なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。
注④オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
注⑤バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
注⑥マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
日本入国時に与えられる在留資格は27種類が定められており、それぞれに活動内容や在留期間などが定められています。以下は日本の在留資格を簡単にまとめたものです。
在留資格 | 許される活動内容/身分・地位 | 期 間 |
| 1.外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外交活動を行なう期間 |
| 2.公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 公用活動を行なう期間 |
| 3.教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 3年又は1年 |
| 4.芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 | 3年又は1年 |
| 5.宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行なう布教その他の宗教上の活動 | 3年又は1年 |
| 6.報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行なう取材その他の報道上の活動 | 3年又は1年 |
| 7.投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 8.法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行なうこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 9.医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行なうこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 10.研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 11.教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 3年又は1年 |
| 12.技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行なう理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 13.人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行なう法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 14.企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行なうこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 3年又は1年 |
| 15.興行 | 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
| 16.技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 17.文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 | 1年又は6ヶ月 |
| 18.短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 90日、30日又は15日 |
| 19.留学 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 | 2年又は1年 |
| 20.就学 | 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校、若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 | 1年又は6ヶ月 |
| 21.研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動 | 1年又は6ヶ月 |
| 22.家族滞在 | この表の3~17まで、又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
| 23.特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 3年、1年又は6ヶ月 |
| 24.永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
| 25.日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 | 3年又は1年 |
| 26.永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 3年又は1年 |
| 27.定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 3年又は1年 |
法務省入国管理局が、外国人に関する出入国管理行政を行っています。身近な例ではビザ申請に関する手続きや空港での入国チェックなどです。また、不法滞在者の取締りなども行っており、外国人を雇用する際には必ず接触することになる重要な機関です。
雇入れ企業では主に、海外在住の外国人を招へいしたり、ビザの期間更新、ビザ変更などを入国管理局に対して行う事となります。原則として、海外からの招へいに関しては企業の所在地を管轄する入国管理局や出張所へ、それ以外の手続きは外国人の居住地を管轄する入国管理局や出張所に各種手続きを行います。
よく混同される例としては、観光や商用などの一時的な来日で使用される「短期滞在ビザ」の取得がありますが、これは法務省入国管理局ではなく、外務省が管轄しています。原則として外国人本人が必用書類を集めて各国の日本大使館や領事館に申請して取得する事となります。
入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/
東京入国管理局
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL:03-5796-7111 FAX:03-5796-7125
1)窓口受付時間
(受付時間)9時~12時 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
①総合受理窓口(B・黄)
認定申請窓口(C・青)
再入国許可申請窓口(D・緑)
証印窓口(A・ 赤)については 9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
②被収容者への面会・物品授与については、9時~11時13時~15時 (土・日曜日,休日を除く)
2)東京入国管理局の部署
総務課・・・総務等
職員課・・・職員採用・人事関係事務
会計課・・・会計・仮放免保証金関係
用度課・・・施設管理業務
審査管理部門・・・船舶・窓口業務・訴訟・再入国
就労審査部門・・・在留審査(就労資格)
留学・就学審査部門・・・同上(留学・就学関係)
研修・短期滞在審査部門・・・同上(研修・短期滞在・文化活動)
永住審査部門・・・同上(日本人配偶者等・永住者など)
難民調査部門・・・難民認定業務
情報管理部門・・・審査記録管理
実態調査部門・・・入国・在留手続に伴う実態調査
審判部門・・・退去強制業務(違反審査・口頭審理・異議の申出)
違反審査部門・・・退去強制業務(仮放免等)
情報管理部門・・・審査記録管理
実態調査部門・・・入国・在留手続に伴う実態調査
企画管理部門・・・退去強制業務(広報)
調査企画部門・・・退去強制業務(情報受付)
調査第一部門・・・退去強制業務(摘発)
調査第二部門・・・退去強制業務(摘発)
調査第三部門・・・退去強制業務(出頭申告等)
処遇部門・・・退去強制業務(被収容者の処遇)
執行部門・・・退去強制業務(送還)
3)東京入国管理局の出張所・支局
一部の在留資格については、申請を取り扱っていない出張所もありますので、ご注意下さい。
①東京入国管理局・羽田空港出張所
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-4-4 国際線旅行ターミナルビル
TEL:03-5756-4852 FAX:03-5756-4854
②東京入国管理局・立川出張所
〒186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
TEL:042-528-7179 FAX:042-528-7178
③東京入国管理局・横田分室
〒190-1214 東京都西多摩郡瑞穂町3丁目むさし野12番1 TEL:042-552-1404
④東京入国管理局・さいたま出張所
〒338-0001 埼玉県さいたま市上落合2-3-4 アルーサA館1F
TEL:048-851-9671 FAX:048-851-9685
⑤東京入国管理局・千葉出張所
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 中央コミュニティーセンター
TEL:043-242-6597 FAX:043-247-5199
⑥東京入国管理局・水戸出張所
〒310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12 第3プリンスビル1階
TEL:029-300-3601 FAX:029-300-3605
⑦東京入国管理局・宇都宮出張所
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル1階
TEL:028-600-7750 FA X:028-600-7751
⑧東京入国管理局・高崎出張所
〒370-0826 群馬県高崎市連雀町81 日本生命高崎ビル4階
TEL:027-328-1154 FAX:027-324-3122
⑨東京入国管理局・長野出張所
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
TEL:026-232-3317 FAX:026-232-3422
⑩東京入国管理局・新潟出張所
〒950-0001 新潟県新潟市松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
TEL:025-275-4735 FAX:025-275-4848
⑪東京入国管理局・甲府出張所
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-14-13 ダイタビル2階
TEL: 055-221-0206 FAX: 055-221-0631
⑫東京入国管理局・新宿出張所
新宿出張所は、摘発などの退去強制手続を行う出張所です。在留関係審査業務は行っていません。
TEL:03-5796-7111 FAX:03-5155-0492
⑪東京入国管理局・成田空港支局
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2旅客ターミナルビル6階
執務時間 8時30分~17時30分 (土・日曜日,休日を除く)
※出入(帰)国審査については航空機の発着に合わせ,随時審査を行います。
総務課・・・総務・人事・会計等 TEL:0476-34-2222 FAX:0476-30-1475
偽変造文書対策室・・・文書鑑識
審査管理部門・・・審査管理 TEL:0476-34-2211
第一審査部門・・・出入(帰)国審査 第2旅客ターミナルビル TEL:0476-34-2211
第1旅客ターミナルビル TEL:0476-32-6832
第二審査部門・・・同上
第三審査部門・・・同上
第四審査部門・・・同上
第五審査部門・・・同上
第六審査部門・・・同上
第七審査部門・・・同上
第八審査部門 ・・・同上
第一審判部門・・・上陸口頭審理
第二審判部門・・・違反審査一般 分庁舎 TEL:0476-33-0002
企画管理執行部門・・・退去強制業務 分庁舎 TEL:0476-33-0002
処遇部門・・・退去強制業務 分庁舎 TEL:0476-33-0002
⑫東京入国管理局・横浜支局
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 横浜地方合同庁舎
TEL:045-661-5110 FAX:045-640-1800
受付時間9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
総務課・・・総務・人事・会計等
就労・永住審査部門・・・在留審査一般(就労・永住) TEL:045-661-5111
留学・研修審査部門・・・同上(留学・研修・短期滞在)・海港業務 TEL:045-661-5118
審判部門・・・違反審査一般 TEL:045-661-5122
警備部門・・・退去強制業務 TEL:045-661-5113
分室・・・海港業務
〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1横浜第二港湾合同庁舎 TEL:045-211-0365
⑬東京入国管理局・横浜支局・川崎出張所
〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14川崎西合同庁舎
TEL:044-965-0012 FAX: 044-965-0014
受付時間 9時~12時 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
⑭東京入国管理局・小笠原総合事務所
〒100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 TEL:04998-2-2102 FAX:04998-2-3357