1.外国人雇用と就労ビザ
1.外国人雇用の第一歩
外国人雇用の第一歩はビザ申請といっても過言ではありません。どんなに優れた人材を採用できたとしても、正規のビザが取得できなければ日本での就労が認められないからです。そのため、「永住者」などの就労に制限がないビザを持つ人を除き、外国人社員を採用するためにはまず就労ビザの基準を考えなければなりません。応募者の中からビザの条件に合致する人物を採用するようにすれば、後々のビザ手続きもスムーズに行うことができます。
2.就労可能なビザ
外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が与えられ、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。27種類ある在留資格のうち国内での就労が認められているものが“就労ビザ“と呼ばれます。「人文知識・国際業務」・・・通訳者、貿易担当者、海外業務など
「技術」・・・システムエンジニアなどのIT技術者など
「企業内転勤」・・・Expats(海外本社・支社などからの出向者)など
「投資経営」・・・事業部長、工場長、取締役などの管理者
3.押さえておくべきビザ手続き
ビザ申請には多くの手続きがありますが、人事・総務の方が実務上で扱うものはごくわずかです。・海外からの呼び寄せ・・・在留資格認定証明書交付申請(一般的には“認定”と呼ばれます)
・ビザ更新・・・在留期間更新許可申請(一般的には“更新“とよばれます)
・ビザ変更・・・在留資格変更許可申請(一般的には“変更”と呼ばれます)
既に日本にいる外国人留学生を雇用する場合には、「留学」から「技術」などへの“変更”申請を行います。海外在住の人材を呼び寄せる場合には、「人文知識・国際業務」などの“認定”申請を行います。
4.ビザと在留資格の違い
“就労ビザ”のように「ビザ」と「在留資格」はよく混同されて使われます。在留資格・・・日本入国後の活動内容、滞在期間などを定めたもの
原則、外国人が日本に入国するためには事前に日本大使館などで「ビザ」を取得し、それから日本での入国審査の際に「在留資格」が与えられます。(観光目的や再入国などの一部の例外はあります)
厳密に言えば「ビザ」と「在留資格」は違うものですが、企業の実務上では混同しても問題ありません。入国管理局で「就労ビザの申請…」と言っても問題なく対応してくれます。2.ビザ申請の実務
1.ビザを申請するには
外国人社員を呼び寄せたり、ビザの更新をする場合には、最寄りの入国管理局で申請を行ないます。入国管理局とは法務省の一部局で、空国や港での出入国審査や日本に滞在する外国人の管理などを行っている機関です。 ビザ申請などを行う場合、それぞれの地域ごとに審査を行う入国管理局が定められています。・・・勤務地を管轄する入国管理局(地方支分部局、支局、出張所)
②既に日本に滞在する外国人社員がビザ更新などを行う場合
・・・外国人社員の住所地を管轄する入国管理局(地方支分部局、支局、出張所)
ただし、地域によっては例外もあるため、事前に申請しようとする入国管理局に受付可能かどうかを確認することをお勧めします。
2.代理で申請できるケース
外国人社員のビザ申請を本人の代わりに提出することができる人は限定されています。申請取次者・・・地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士
法定代理人・・・16歳未満の子供の申請における両親など
3.審査基準
ビザにはそれぞれおおまかな審査基準が設けられていますが、その内容は非常にあいまいです。また、審査官の判断にゆだねられるような微妙な判定は、その時の社会・国際情勢などにより適宜変更されることもあるとされています。そのため、以前と同内容の申請を行っても必ずしも結果が同じになるとは限らず、常に最新の情報を基に万全の態勢で挑むことが大切です。
4.提出資料と申請記録
ビザ申請に当たっては「申請人が自ら在留資格に該当することを立証しなければならない」という考えが原則となっています。ホームページなどで公開されている必要資料は申請が受理されるための資料であり、確実に許可を取得するためには他の資料を添付したほうがよいケースもあります。また、一度申請した内容は原則として記録されます。そのため、不許可となり再申請を行う場合には、過去の申請内容と新規申請の内容を照らし合わせることも考えられます。
書類上での矛盾などが生じないよう、ビザ申請に当たっては雇用企業が一貫した人事方針に基づいて行動することが求められます。3.不法就労を避けるために
1.不法就労とは
一般的な不法就労では、入管法で認められていない職務に就くケースが大半を占めます。観光ビザと呼ばれる「短期滞在」で入国した者に就労させる場合や、「人文知識・国際業務」などを所持する者が工場内での単純作業に従事するような場合が該当します。例え正規の在留資格を所持しており合法な職務であっても、入管法で定められた活動範囲を超えると不法就労となります。
雇用企業は、在留資格ごとに定められた業務範囲をしっかりと把握することが大切です。2.雇用企業への罰則
不法就労で雇用企業に課される処罰には「不法就労助長罪」があり、概略は以下のとおりです。入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
②不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合
入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。
3.事実とは異なる申請
ビザ取得後に職務内容や就業条件が変更された場合などでは、結果として入国管理局に申請した内容とは違う条件で雇用することにもなりかねません。このような状況では入国管理局の調査が入った場合や次回のビザ更新時など、様々なトラブルが予想されます。外国人社員のビザ取得後に人事異動などを行う場合には、入管への申請状況などを考慮すれば不要なトラブルなどを防ぐことができます。
4.外国人雇用のルールを熟知する
外国人を雇用してビザ申請を行うのであれば、入管法や外国人登録法などの最低限の知識は身に着けておかなければなりません。入国管理局に申請書類を提出した後で間違いに気がついたとしても、その内容を訂正するのは大変な手間がかかります。特にその箇所が審査上の重要なポイントとなる場合には、書類作成者に詳細な事情説明が求めらることもあります。雇用企業の人事・総務の担当者などがしっかりと基本を理解することが大切です。
4.雇用企業が気を付けること
1.ビザの期限管理
雇用した外国人社員のビザ期限は、人事・総務などが常に管理することをお勧めします。ビザ更新は入国から数年後に行われるため、海外への出張などが少なくパスポートを利用する機会が少ない場合には、本人も期日を忘れてしまうことがあります。例え悪意がなかったとしても、ビザ更新をしなかった場合には不法滞在となるため、受入企業として難しい対処を迫られることもあり得ます。
雇用企業がしっかりとした管理体制を築くことが大切です。2.再入国許可の有無
ビザの期限と同様、外国人社員の再入国許可の期限についても管理したほうがよいでしょう。数か月間の長期海外出張になった場合や、期限ギリギリの日程で予定を組んだ場合など、本人も気づかずに再入国許可が切れてしまうことがあります。
海外にいる外国人社員の再入国許可が切れてしまった場合には、原則として再びビザ申請を行わなければならず、来日までに数か月かかるこもあり得ます。このような状況では業務に重大な影響を与えることも考えられるため、ビザの期限と再入国はセットで管理することをお勧めします。3.入管法に即した雇用
正規のビザが取得できた後も、外国人社員を雇用する企業は入管法や労働法を守り適正な雇用を行わなければなりません。例え意図的ではなかったとしても入管法に違反した状態での雇用は不法就労となり、法的に雇用企業の責任が追及されたり、今後のビザ申請に影響がでる可能性もあります。そのため、雇用企業としては、日本人を雇用する以上にしっかりとした労務管理を実施することが求められます。
4.従業員の適正な管理
とりわけ外国人雇用においては、社員の適切な管理が重要となります。以前あったケースとでは、ITエンジニアが勤務時間外に知り合いの中華料理屋でアルバイトを行ない、不法就労として強制送還された例があります。また、良からぬ同国人との付き合いからトラブルに巻き込まれ、本人に落ち度はなくても警察から入国管理局へと通報が入り、ビザ申請時に不利益を被った例もあります。本人のプライバシーを侵害しない範囲で日ごろからコミュニケーションをとるようにすれば、このようなトラブルの大半は防ぐことが可能です。
5.ビザ手続きでよくあるご質問
外国人留学生を新卒で採用することになりましたが、大学で専攻した学科と弊社での職務内容とが合致していません。このような状況では採用しても、就労ビザの取得は無理なのでしょうか?
A.状況は厳しいですが、可能性がないとは言い切れません。就労ビザの中には学歴以外の要件が設けられていることもあります。雇用しようとする方の経歴や学校での履修科目などかから総合的に判断すれば、就労ビザ取得の可能性が出ることもあります。
弊社で雇用する外国人社員が、ビザ更新をうっかり忘れてしまいました。どのように対処すればよいのでしょうか?
A.原則として何の手続きもせずに在留期限を1日でも経過すると、どのような理由であれ不法滞在となってしまいます。不法滞在は時間の経過によって違法状態が自然に解消されることはありません。雇用企業の人事・総務としてこのような事実を把握した場合には、1日でも早く入国管理局に本人を出頭させ、審査官の指示に従うように指導したほうがよいでしょう。
弊社には雇用している外国人社員がおります。彼はビザ申請時には海外マーケティングを担当していましたが、現在では配置転換に伴い国内企業向けの営業をメインに活躍しています。このような雇用状況には問題があるますか?
A. 職務内容や雇用条件などの詳細を確認しないとわかりませんが、不法就労に該当する可能性があります。さらに、入国管理局に対する虚偽申請と疑われる可能性もあるため、人事・総務としてはコンプライアンスを順守するためにも、即急に対策を立てることをお勧めします。
弊社ではシステム開発のためにインドでIT技術者を15名ほど採用しました。その後、日本に呼び寄せるビザ申請を行いましたが、うち2名は不許可となってしまいました。どのように対応したらよいのでしょうか?
A.入国管理局から送付される通知書には、明確な不許可の理由などは記されていません。そのため、人事・総務の方などが入国管理局で直接、審査官から不許可理由を確認する必要があります。その結果、再度ビザ申請を行うのか、採用自体を取りやめるかを決定することになります。
大連に出張中の外国人社員から連絡があり、再入国許可が切れていたことがわかりまし。2日後には日本に戻る予定ですが、どうしたらよいのでしょうか?
A.原則はビザを取り直すことになるので、再び日本に入国できるのは数か月先になることも考えられます。とりあえずは観光ビザと呼ばれる「短期滞在」などで入国することも考えられますが、まずは日本大使館などに相談することをお勧めします。
6.就労ビザ取得サービス
1.サービス内容
・25年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。・ ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを維持しながら、ビザの許可率を上げることができます。
| ①提出資料の作成 | ・ ビザ申請に関して審査基準のチェックはもちろん、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。 ・ 逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。 |
|---|---|
| ②法令チェック | ・就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行います。 ・ 現に違反してる箇所、放置すると将来危険になると思われる事項などについて確認します。 ・ 企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。 |
| ③入国管理局との対応 ・提出代行 ・審査官との応対 ・許可後のビザ受領 |
・ 原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。 ・ 入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。 ・ よほどのイレギュラーな事態ではない限り、企業担当者様が入管に行く必要はありません。 |
| ④不許可時の対応 | ・ 不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。 ・ 仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。 ・ ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。 詳細についてはお気軽にお問合せください。 |
入国管理局では、申請する企業を規模に応じて4つのカテゴリーに分類しています。
カテゴリー1 |
上場企業など |
カテゴリー2 |
源泉徴収税額が1500万円以上の企業 |
カテゴリー3 |
源泉徴収税額が1500万円以下の企業 |
カテゴリー4 |
新設会社など |
申請しようとする企業がどのカテゴリーに属するかにより提出資料が大きく異なります。ACROSEEDでは貴社のカテゴリーに応じて大きく2つのサービスを提供しています。
2. サービスの対象
「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「教育」、「技能」 、「投資経営」(管理のみ)、「家族滞在」、「特定活動」(家事使用人に限る)の申請に対応します。3. サービス料金
① 外国人社員のビザ手続
手続き内容 |
備 考 |
カテゴリー1,2 の企業様 |
カテゴリー3,4 の企業様 |
| ①海外からの 呼び寄せ |
84,000円 |
126,000円 |
|
| ②ビザ変更 | 84,000円 |
126,000円 |
|
| ③ビザ更新 | 単純な更新 転職を伴う更新 |
21,000円 84,000円 |
52,500円 126,000円 |
| ④再入国許可 | 同時申請 単独での申請 |
無 料 10,500円 |
無 料 10,500円 |
| ⑤就労資格証明 | 84,000円 |
126,000円 |
② ご家族のビザ手続
手続き内容 |
備 考 |
カテゴリー1,2 の企業様 |
カテゴリー3,4 の企業様 |
| ①海外からの 呼び寄せ |
同時申請 単独での申請 |
10,500円 31,500円 |
10,500円 31,500円 |
| ②ビザ更新 | 同時申請 単独での申請 |
10,500円 21,000円 |
10,500円 21,000円 |
| ③再入国許可 | 単純な更新 転職を伴う更新 |
無 料 10,500円 |
無 料 10,500円 |
※上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。
印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
①在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
②再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
③再入国許可申請の場合(multiple、数次回有効)・・・6,000円
③ ボリュームディスカウント(※同内容・同時申請の場合)
2~10人目まで |
11人目以降 |
|
正規料金からの割引率 |
正規料金から50%割引 |
正規料金から60%割引 |
④ ACROSEEDメンバー
●ACROSEEDメンバーとは・一定期間にサービスを繰り返しご利用いただく場合に、料金を割引するサービスです。
・メンバー加入期間中にご依頼された案件については、割安なメンバー料金が適用されます。
・メンバー加入期間中は、人事・総務向け情報誌「人事労務レポート」が毎月送付されます。
●メンバー加入料金
| ACROSEEDメンバー加入料金 | 98,000円/年間 (1法人につき) |
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正規料金(ボリュームディスカウントを含む)からさらに30%割引します
ACROSEEDメンバーについての詳細はこちらのページをごらんください。




