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外国登録の同行サービス

1.外国人の住民登録

1.外国人登録とは

 日本に90日を超えて滞在する外国人が行う外国人登録法で定められた手続きで、日本人の住民登録と同じような手続きです。住所、氏名などの身分事項を登録すると外国人登録証明書(カード)が発行され、パスポートに変わる身分証明書となります。この外国人登録証明書を所持していれば、パスポートを常に所持する必要はなくなります。  

2.登録の義務

 日本に90日以上滞在する場合には、外国人登録を行う義務が発生します。また、日本で外国籍の子が生まれた場合などには60日以内に登録する必要があります。外国人登録はビザ申請時にも外国人の身分を証明する資料として利用されるため、条件に該当する場合には必ず登録しなければなりません。

3.登録の方法

 外国人本人が、居住地を管轄する市区町村役場にて登録することとなります。一般的には、家族以外の者による代理登録などは認められておらず、多くの市区町村役場では直接本人が出向いて登録する方法がとられています。

4.雇用企業による情報管理

 自社で雇用する外国人社員が外国人登録を行った場合には、可能な限りその内容を把握して雇用企業が管理すべきです。外国人登録に記載された内容に不備や誤りがあり、ビザ申請時に入国管理局で問題となることもあるため、可能な限り正確な情報を登録する必要があります。

2.外国人登録とビザ申請

1.職業

 外国人登録における職業欄は正確に記載する必要があります。現在与えられている就労ビザに該当しない職種などを記載した場合には、ビザ手続きなどで事情説明を求められたり、最悪のケースではビザ更新が不許可となることもあります。そのため、雇用企業が記載内容を直接指導するなどの対応が必要です。

2.住所

 引っ越した場合などに住所の記載変更を忘れてしまうケースがよくみられますが、引っ越した地域によってはビザ申請時の入国管理局の管轄が変わるなどの不都合が起きることがあります。いざという時に慌てないで済むように、日ごろから正確な登録を行うことが大切です。

3.氏名

 後々のトラブルを避けるためにも正確な氏名登録を行う必要があります。アジア人の場合には漢字の簡易文字の使用や、ヨーロッパ人の場合にはミドルネームなどの一部省略などは避け、特別な事情がない限りはパスポートに記載された通りの氏名登録を行うべきです。

4.勤務先

 外国人社員が転職をした場合などには、その都度、勤務先の企業名などを変更させるようにしたほうがよいでしょう。ビザ更新時に入国管理局に記録されているデータと外国人登録のデータが合致しないと、思わぬトラブルとなることがあります。中途採用で外国人社員を雇用した場合などには注意すべきです。

3.雇用企業と外国人登録

1.リスク管理

 従業員に外国人登録をすべて任せてしまうと、どのような内容が登録されているのか全く分からなくなってしまいます。数年後のビザ申請や警察官による街中での職務質問など、不要なトラブルから外国人社員をも守るためにも正確な外国人登録を雇用企業が指導したほうがよいでしょう。

2.登録への同行

 原則として、外国人登録は本人や家族などの法定代理人しか行うことができません。そのため、仕事の合間に外国人社員が市区町村役場で手続きを行うケースが多いのですが、不慣れな手続きや日本語の問題のために不正確な登録を行ってしまうことがあります。可能であれば雇用企業の方が同行し、その場で内容を確認したほうがよいでしょう。

3.登録内容の確認

 外国人社員の方がご自身で外国人登録をした場合には、必ず雇用企業の方がその内容を確認すべきです。明らかな誤りや入管法上で誤解をうける記載がある場には、手間がかかったとしてもすぐにその内容を訂正させることが必要です。このような細かい対応が、様々なトラブルから外国人社員を守ることにつながります。

4.ビザ更新

 ビザ更新時には、外国人登録の情報が常に最新に保たれているかどうかを確認しなければなりません。居住地、勤務先、職務内容などに違いがある場合には、手続き上、思わぬトラブルを招きかねません。可能であれば雇用企業データを管理し、常に適正な情報の登録ができるように努力したほうがよいでしょう。

4.新しい管理制度

1.入管法の改正

 国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりの厳格化及び在留に外国人の利便性の向上を図り、出入国管理・難民認定法(入管法)の改正法が平成21年7月15日に公布されました。これによると外国人登録制度の廃止と「在留カード」の交付の切り替え、在留期間の上限の延長、再入国許可制度の見直し、在留資格の取消し、退去強制事由や罰則などについて新しい制度が導入されます。

2.外国人登録の問題点

 現状の外国人登録制度は窓口が市区町村役場となっており、外国人の出入国を管理する入国管理局とは十分な情報の連携がとれていません。そのため、不正行為が見逃されるケースも頻発しています。このような状況を改善するため、改正後は住所や転居の届出以外はすべて入国管理局が行うこととなります。

3.新しい外国人管理制度

 従来の外国人登録証は廃止され、90日以上日本に滞在する外国人などには、新たに入国管理局が「在留カード」を発行することになります。結果、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。

外国人登録制度
届出事項
届出期間
届出先
新規申請
上陸の日から90日以内
市区町村役場
居住地変更
新居住地に移転した日
から14日以内
市区町村役場
居住地以外の事項
①氏名
②国籍
③職業
④在留の資格
⑤在留期間
⑥勤務先または事務所の
  名称及び所在地
変更の日から14日以内
市区町村役場

上記以外の変更
⑦世帯主の氏名
⑧世帯主との続柄
⑨旅券発行の年月日
⑩旅券番号 など

以後直近に行う登録証明書の交付を伴う申請の際または変更を生じた日から14日以内
市区町村役場

在留カード制度
届出事項
届出期間
届出先
新規申請 上陸許可の証印時に中長期在留者に在留カードを交付
居住地変更
住居地を定めてから14日以内
市区町村役場

①氏名,国籍,生年月日,性別に変更があった場合

②所属機関に変更があった場合 (※1)

③配偶者との離婚等の場合 (※2)
変更の日から14日以内
入国管理局

(※1)
・在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合には、地方入国管理局等に届け出ます。
・「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格は対象となりません。
・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格は所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・届出の必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときとなります。そのため、同一の所属機関内の転勤などは届出をする必要はありません。

(※2)
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。
・「定住者」の在留資格で在留している場合は、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。

4.新制度の実施時期

 在留カードの導入については、改正法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行される予定です。具体的な日程は平成23年秋ごろに決定される予定です。

5.外国人登録の同行サービス

1.サービス内容

・ ACROSEEDの外国語通訳者が、貴社で雇用した外国人社員とともに市区町村役場まで同行し、適正な外国人登録ができるようになります。

・ 外国人登録の手続きを専門家に依頼することにより、雇用企業の業務効率を向上させ、コンプライアンスを意識した適正な労務管理ができるようサポートします。

①同行者 ・ ACROSEEDの外国語通訳者が同行します。
・ 英語、中国語、韓国語に対応しているため、日本語が話せない外国人社員でも問題なく対応させて頂きます。
②法令チェック ・予め登録内容をお伝えいただき、ビザ申請などで問題が生じないかどうかをチェックします。
③外国人登録 ・市区町村役場で正確に外国人登録が行われたかどうかを、ACROSEEDの同伴者が確認します。

2.サービス費用

渋谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、
新宿区、豊島区、文京区
15,750円
(1回につき2時間)

 同行場所が上記以外の地域の場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1回につき外国人社員の方3名まで同行可能です。それ以降は1人につき2,100円加算となります。
※お客様の都合により1回の同行が2時間を超えた場合には、以降1時間につき3,150円加算となります。

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