

「外国人研修制度」とは、18歳以上の外国人を民間の企業や諸団体が受入れて、日本の産業や職業上の技術、技能、知識の修得を支援し、母国の産業振興の担い手となる人の育成に協力しようとするものです。
原則、1年間の「研修」期間が終了した後には、62種類の業種に限り「特定活動」の在留資格に変更が認められ、技能実習生として3年以内の生産活動に従事してもらうことが可能となります。
そのため、労働者と間違えられることが多いのですが、外国人研修生は日本の優れた技術の移転を目的としているものであり、労働者ではありません。あくまでも、技能習得の実習期間として3年間の生産活動が認められているだけであり、労働者と研修生の違いをよく理解する必要があります。