

外国人研修生を受入れる際に最も気をつけなければならないのが、研修制度は単純労働力の受入れ対策ではないということです。当然、研修生は労働者ではなく、賃金の支払い、賞与、残業代などの支払、それに雇用保険などへの加入が発生することはありえません。そのため、研修生には毎月の日本での生活費として数万円程度の「研修手当て」が支給され、「外国人研修生総合保険」などに加入することになります。仮に「この研修生はよく働くから…」といった理由で賃金や賞与などを与えると不法就労とみなされ、研修生は退去強制の対象となり、受入れ機関は不法就労助長罪などに問われる可能性もあります。
また、研修制度における多くの不正行為は単純労働力を確保するために行われます。具体的には、実務研修のみを行うなどの入国管理局に提出した研修計画とは違う内容の研修を行ったり、自社で受入れた外国人研修生を労働力として他社に派遣するケースがよくあります。さらに悪質になると、毎月の滞在費として研修生に支払う「研修手当て」から受入れ企業が利益を抜いてその残りを研修生に手渡していた例もあります。
また、現地で外国人研修生を募集する際に「日本で働くことができ、今の賃金の何倍ももらえる。」といった誤った情報の元に研修生を募集すると、いざ日本に来たときに他の一般的な外国人労働者との格差に気が付き、研修施設から逃げ出してしまうケースがあります。当然、その後は不法残留者となり送り出し機関、受入れ機関ともにその責任を追及されることも考えられます。そのため、現地での募集を行う際には外国人研修制度の趣旨をきちんと説明し理解してもらう必要があります。
外国人研修生の受入を成功させるには、入管法令、労働法令、国の保険法令等を守り、研修生・技能実習生の権利をきちんと保障することが重要です。万一、受入れ機関が、本制度に係る基準やルールを守らない場合には、研修・技能実習の受入れが取り消されたり、新規の受入れができなくなることも考えられます。
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