

外国人研修生を受入れる場合、現地で研修生となる人材を集め研修制度の説明などを行う「送出し機関」と、日本で研修生を受入れる「受入れ機関」の2つを定める必用があります。それぞれどのような機関を選択するかにより受入れ状況が異なり、通常は大きく2つに分かれます。それは、企業が単独で行う場合と、様々な団体が研修生を受入れその団体のメンバーが第2次受入れ機関として受入れる場合です。
(1)企業単独型研修の受入れの場合(企業が単独で行う研修生の受入れ)
海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を研修生として受入れる日本の企業などが該当します。研修生の受入れは、 原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名の受入れが可能となり、受入れには次のいずれかに該当する必要があります。
① 送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、
その機関から派遣される者
② 受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者
③ 受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者
(2)団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受入れ)
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受入れる会員・組合員企業などが該当し、事業協同組合等の中小企業団体が受入れた場合には、 原則として、受入れ企業の常勤職員が50名以下の場合には研修生3名の受入れが可能です。この場合には受入れのために次のいずれにも該当しなければなりません。
①現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
②日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者
このように両者ともに研修生を受入れることはできますが、どちらの方法を選ぶかにより研修生の受入れ人数が大きく異なります。前者の企業単独で受入れを行った場合には原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き研修生1名の受入れが可能です。仮に自社に100名の常勤職員がいる場合には、5名の研修生を受入れることができるのです。
しかし、後者の団体管理型の受入れを選択した場合には要件が緩和され、常勤の職員50人以下であれば3人まで、51人以上100人以下であれば6人までの研修生を受入れることが可能となります。つまり、常勤従業員が20名以下の企業であっても3人までは受入れることが可能となるのです。ただし、一般的には常勤の職員数よりも多い人数は受入れることはできず、仮に常勤職員が2名であれば受入れ可能な研修生は2名までということになります。
このような基準があるため、一般的に多くの常勤職員を抱える大企業であれば企業単独で受入れることが多くなり、常勤職員数が少ない小規模の会社であれば中小企業事業協同組合などを通して団体管理型の受入れを行うケースが多いようです。
また、ここに記載した方法以外にもAOTS(財団法人海外技術者研修協会)などの団体を利用する方法など様々な受入れ方法がありますので、自社にあった方法を選ぶことが重要です。
このように送出し機関と受入れ機関が決定したら、詳細な資料を添付して管轄する入国管理局に書類を提出し、「研修」の在留資格認定証明書取得申請を行なうことになります。
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