

「外国人研修制度」とは、18歳以上の外国人を民間の企業や諸団体が受入れて、日本の産業や職業上の技術、技能、知識の修得を支援し、母国の産業振興の担い手となる人の育成に協力しようとするものです。日本での在留資格は「研修」で1年以内の活動と定められており、「実務研修」と「非実務研修」の2つに分けられます。
「実務研修」とは実地において行う研修の事をいい、生産現場で実際に生産に従事しながら、又は実際に販売やサービス業務を行いながら技術、技能、知識を習得する活動です。一方、「非実務研修」は座学とも呼ばれ「実務研修」以外の研修のことをいい、具体的には研修の初期に行われる日本語研修、実務研修に必要な技術などの基礎原理、安全衛生教育、技術研修、試作品の作成、模擬販売などが該当します。
研修制度を活用する場合は「非実務研修」だけを行うこともできますし、「非実務研修」と「実務研修」をくみ合わせた研修を行うこともできます。ただし、「実務研修」を実施する場合には、原則として「実務研修」の時間を総研修時間の3分の2以下にしなければなりません。また、「実務研修」のみを行う研修制度は一般的には認められません。
これらの研修が終了した後には、職種にもよりますが技能実習制度を活用し、在留資格を「特定活動」に変更させた上で、技能実習生として2年以内の生産活動に従事してもらうことが可能となります。研修から技能実習に移行するには、研修終了後に研修成果等の評価を受け基準に達し、入国管理局から在留資格変更の許可を受ける必要があります。技能実習に移行できる職種は農業、漁業、建設業、食品製造業、繊維・衣服関係、機械・金属関係などの62職種114作業が具体的に定められていますが、移行後は労働者として扱われる点が「研修」とは大きく異なります。ただし、「研修」とこれに続く「技能実習」は、最長3年間の一定期間が経過したら帰国させることが制度の趣旨なので、例えどんなに研修生が気に入っても3年を超えて日本に滞在させることはできません。
このように、「研修」と「技能実習」は、外国人に日本の産業、職業上の技術、技能、知識を移転させ諸外国の人材育成に協力する点においては全く同じものですが、要件や内容によって違いがあります。大まかに言ってしまえば、「技能実習生」は労働者としての扱いであり、労働契約に基づき賃金が発生し休日・夜間労働なども労働法令の範囲内で行わせることができます。
一方、「研修生」は技能などの習得を目的とする研修生であり、労働者ではありません。そのため、賃金の支払は無く、代わりに日本での生活費などを賄うための研修手当てが支払われる事になります。また、研修生受入れ時に入国管理局に提出した研修計画に記載されていない時間外や休日の業務などを行わせることはできず、労働保険や社会保険などにも加入することはできません。
以下の表は研修生と技能実習生の処遇の違いをまとめたものです。両者の取り扱いを誤ると研修制度に係る不正行為を行ったことになり、外国人研修生を受入れた企業、それに研修生を派遣した送出し機関なども含め、処罰の対象となることもあるので注意が必要です。
「研 修」 |
「技能実習」 |
|
| 対象となる業務職種の範囲 | 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務 | 技能検定等の対象となる62職種114作業 |
| 修得技能水準の目標 | 技能検定基礎2級(1年研修の場合) | 技能検定3級(2年実習の場合) |
| 技能修得のための担保措置 | 研修計画を作成・履行する | 技能実習計画を作成・履行する |
| 該当する在留資格 | 在留資格「研修」 | 在留資格「特定活動」 |
労働者性の 有無 |
労働者性はなく、就労は認められない | 労働者として取扱われる |
| 時間外・休日従事の適否 | 時間外・休日研修は行えない | 時間外・休日労働は行える |
| 外国人に対する保護措置 | 入管法令に基づく保護を行う | 労働法令に基づく保護を行う |
| 処遇条件の明確化 | 研修時間、研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する | 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する |
| 受入れ機関の生活保障措置 | 生活の実費として研修手当が支払われる | 労働の対価として賃金が支払われる |
| 傷害・疾病への保険措置 | 民間保険への加入が義務付けられている | 国の社会保険・労働保険が強制適用される |
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