1.在留カード
平成21年7月15日に公布された出入国管理・難民認定法(入管法)の改正法によると、2012年7月15日までの政令で指定される施行日以降は、新たな在留管理制度として在留カードを用いた管理が実施される予定です。原則として,中長期在留者が上陸した空海港において,上陸許可に伴い在留カードを交付することが予定されていますが、在留カードの発行体制が整備できない空海港から入国した外国人については暫定的な措置として、その者が市町村に住居地の届出を行った後に、その住居地宛てに在留カードを郵送するという取扱いが検討されています。また、改正入管法の施行前から日本に在留している外国人については、現在持っている外国人登録証明書と引換えに地方入管局で在留カードを交付することになります。
2.在留カードと届出
日本へ入国し住居地を定めてから14日以内に、住居地を市区町村への届出が必要となります。これは住居地移転の場合も同様です。これら以外の変更事項である、氏名、国籍、生年月日、性別、所属機関、配偶者との離婚等に関する変更があった場合は、14日以内に地方入国管理局に届出をすることとなります。ここでいう所属機関とは在留資格「技術」や「人文知識・国際業務」などにおいて在留資格取得の基礎となる勤務先や学校などの機関を指し、変更が生じた場合には地方入国管理局等に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」などの在留資格は例外となる予定です。
3.外国人登録制度との比較(届出)
現在の外国人登録制度でも、新制度の在留カード制度でも、変更事項が発生した場合には各種届出が必要です。以下はその内容を制度ごとにまとめたものです。外国人登録制度 |
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届出事項 |
届出期間 |
届出先 |
| 新規申請 | 上陸の日から90日以内 |
市区町村役場 |
| 居住地変更 | 新居住地に移転した日 から14日以内 |
市区町村役場 |
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居住地以外の事項 ①氏名 ②国籍 ③職業 ④在留の資格 ⑤在留期間 ⑥勤務先または事務所の 名称及び所在地 |
変更の日から14日以内 |
市区町村役場 |
上記以外の変更 |
以後直近に行う登録証明書の交付を伴う申請の際または変更を生じた日から14日以内 | 市区町村役場 |
在留カード制度 |
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届出事項 |
届出期間 |
届出先 |
| 新規申請 | 上陸許可の証印時に中長期在留者に在留カードを交付 | |
| 居住地変更 | 住居地を定めてから14日以内 |
市区町村役場 |
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①氏名,国籍,生年月日,性別に変更があった場合 ②所属機関に変更があった場合 (※1) ③配偶者との離婚等の場合 (※2) |
変更の日から14日以内 |
入国管理局 |
(※1)
・在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合には、地方入国管理局等に届け出ます。
・「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格は対象となりません。
・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格は所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・届出の必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときとなります。そのため、同一の所属機関内の転勤などは届出をする必要はありません。
(※2)
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。
・「定住者」の在留資格で在留している場合は、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
4.在留カードの再交付
在留カードを紛失したり汚損した場合には,最寄りの地方入国管理局等で手続をすることになります。手続終了後,新しい在留カードが交付されます。なお、汚してしまった場合などでなくても,在留カードの交換を希望する場合には,最寄りの地方入国管理局等で手続をすることも可能です。その場合には,実費相当の手数料を負担することになります。手数料の額は,今後政令で定められることとなります。




