雇用労務責任者
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任する必要があります。雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当することを職務とし、原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任します。これは、厚生労働省が定めた「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に記載されており、以下のとおりです。| 第5 外国人労働者の雇用労務責任者の選任等
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者(以下「雇用労務責任者」という。)として選任するものとする。 |




