

外国人は日本に入国した日から90日以内に居住地の市区町村役場の担当窓口で、外国人登録の新規申請、又は変更を行わなければなりません。この登録を行うと外国人登録カードが市区町村から発行され、パスポートに代わる身分証明書として使用することが出来ます。通常、外国人は身分証明書としてパスポートの携帯が義務付けられていますが、この外国人登録カードを所持していればわざわざパスポートを携帯する必要はありません。
外国人登録の手続きは本人が行うべきものですが、外国人従業員を管理する意味合いからも、本人に指導しなければなりません。登録時には、パスポート、顔写真2枚(2.5cm×3.5cm)を持参し、市区町村に備付の登録申請書に記入することになりますが、窓口により若干取扱いが異なる事があるので事前に確認したほうが良いでしょう。
また、ごく稀にトラブルとなることがあるのが、職業欄の記載の方法です。外国人本人は冗談や軽い気持ちで本来とは異なる職業を記載することがありますが、後のビザ申請などの際に、ビザの申請書類と外国人登録の記載が違っていると問題となることがあります。雇用する企業としては職業欄に記載すべき内容をしっかりと把握させる必用があります。
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