

採用条件については、外国人であっても日本国内で就労する場合には日本人と同等に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等が適用されます。
労働基準法第3条には、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にするなどの差別は許されません。
また、外国人の就労に関しては、日本に生活基盤を有していないことや日本語に不慣れなこと、それに日本の労働慣行に習熟していないことなどから様々な問題が起こりがちです。そのためにも、“外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針”を守り、日本語を理解できない外国人労働者に対して日本の労働関係法規を理解させるための企業側の努力が必要です。
厚生労働省の“外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針”では、外国人従業員を雇用する際の指針を以下のように定めています。雇い入れ企業としてはこれらの指針を遵守する必要があります。
| 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針
第1 趣旨 一般に、外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラプル等が生じている。 この指針は、これらを未然に防止し、外国人労働者に関して、雇用管理を改善し、適正な労働条件及び安全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、事業主が考慮すべき事項を定めたものである。
この指針にいう外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないものである。 なお、この指針は、技能実習制度における出入国管理及び難民認定法別表の「特定活動」の在留資格もって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)にも適用されるものである。
事業主は、外国人労働者について、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令等を遵守するとともに、特に、以下の1~5について適切な措置を講ずるべきである。 1.外国人労働者の募集及ぴ採用の適正化 (1)募集等 (2)採用 2 適正な労働条件の確保 (1)労働条件の明示 (2)適正な労働時間の管理 (3)労働基準法等関係法令の周知 (4)労働者名簿等の調製 (5)金品の返還 3 安全衛生の確保 (1)安全衛生教育の実施 (2)労働災害防止のための日本語教育等の実施 (3)労働災害防止に関する標識、掲示等 (4)健康診断の実施等 (5)健康指導、健康相談の実施 4 適正な労災保険給付の確保 (1)労災保険制度の周知 (2)保険給付の請求等についての援助 5 外国人労働者の雇用の安定及び福祉の充実 (1)福利厚生施設 (2)生活指導等 (3)教育訓練の実施等 (4)解雇の予防及び再就職の援助 (5)帰国及び在留資格の変更等の援助 ロ 外国人労働者が在留資格の変更あるいは在留期間の更新を受けようとするときは手続きを行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めるものとする。
事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者(以下「雇用労務責任者」という。)として選任するものとする。 なお、事業主が、自ら雇用する外国人労働者を請負契約により注文主である他の事業主の事業所内で就労させる場合には、事業主は、必要に応じ当該注文主である事業主に相談し、協力を求め、雇用労務責任者にその職務を行わせるものとする。また、当該注文主である事業主は、相談を受けた場合、必要に応じて、雇用労務責任者が責務を果たせるように配慮する。
技能実習生については、雇用関係の下に置かれることから、第3から第5までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の予定のある研修生を受け入れる場合には、職業安定法の適用があることに留意し、国外からあっせんを受ける場合には、職業紹介事業の許可を受けている者から受け入れるものとする。第7 職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力事業主は、職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施するものとする。 |