

日本で働く外国人にも原則として健康保険法及び厚生年金保険法が適用され、被保険者として取り扱われます。ただし、雇用する企業が適用事業所に該当しない場合や、
①船員保険の被保険者
②日々雇い入れられる者または2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
③所在地が一定しない事業所に使用される者
④季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
⑤1日の所定労働時間がその事業所の一般社員の概ね3/4未満である者
に該当する場合には適用を除外されます。
一方、海外の事業所から派遣された外国人社員などで、賃金が海外の外国企業から支払われている場合には、健康保険及び厚生年金保険の被保険者とはなりません。外国企業である出向元から報酬が支払われていても在留資格の付与が認められる「企業内転勤」の在留資格を所持している場合には多く見られるケースです。
また、日本国籍を持たない外国人労働者が厚生年金保険料を納付しても厚生年金を受給できる可能性が少ないことから、脱退一時金制度が設けられています。いくつかの条件を満たせば、外国人が厚生年金保険等の被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求されたときには厚生年金保険料の一部が支給されます。