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   <title>外国人雇用.com</title>
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   <updated>2011-08-01T23:55:51Z</updated>
   <subtitle>外国人雇用・外国人採用・外国人派遣のことなら-外国人雇用.com-</subtitle>
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   <title>9．ビザ手続きQ&amp;A</title>
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   <published>2011-08-01T23:53:13Z</published>
   <updated>2011-08-01T23:55:51Z</updated>
   
   <summary>  　海外の大学生のインターンシップ等について   問1　海外の大学の学生が、日...</summary>
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         <category term="メールマガジン「人事・総務レポート」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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　海外の大学生のインターンシップ等について
 
問1　海外の大学の学生が、日本の企業で報酬を受けてインターンシップを行う場合、在留資格（ビザ）は何になりますか？
 
海外の大学の学生が、その大学の教育課程の一環として日本にある企業等に受け入れられて就業体験をする活動、いわゆる「インターンシップ」を行う場合で、その活動に従事することによって学生が報酬を受ける場合には、「特定活動」の在留資格に該当します。
 
問2　インターンシップを行う学生が、「特定活動」に該当するには、どのような要件がありますか？
 
　対象となる学生は、外国の大学の学生で、卒業又は修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する学生に限られます。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する学生は対象になりません。
 
　また、行おうとする活動は、教育課程の一部として、在籍する大学と日本にある企業等との間の契約に基づいて、その企業等から報酬を受けて行われるものでなければなりません。
 
　さらに、インターンシップの期間は、2年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内」と定められています。例えば、学生が在籍する大学が四年制大学であれば、インターンシップで活動できる期間は通算して2年間ですが、その場合でも、継続して一年を超えて在留することはできません。日本を出国後、新たに1年を超えない別のインターンシップで来日する場合には、改めて「特定活動」の在留資格で入国する必要があります。
 
問3　インターンシップの報酬の額に関しては、何か規定がありますか？
 
　インターンシップのための「特定活動」については、入管関係法令上、報酬の額についての規定はありません。
 
問4　1年間インターンシップで活動を行った者が、再度インターンシップを行うことはできますか？
 
　例えば、2年制の大学に在籍する学生の場合、インターンシップを行うことができる期間は通算して1年を超えない期間に限られますので、すでに1年間のインターンシップを終えた者は、再度インターンシップを目的として入国することはできません。
他方、4年制の大学に在籍する学生の場合であれば、1年間のインターンシップを終えた後、日本を出国し、その後、1年を超えない別のインターンシップのため、再度「特定活動」の在留資格で入国・在留することは可能です。
 
問5　給与を受けないでインターンシップを行いますが、住居費と食費と交通費などの実費が生活費の補助として支払われる予定
　　です。これらは、報酬とみなされるのでしょうか？
 
　「報酬」とは、インターンシップの　活動を行う学生に対し、その労働の「対価」として日本の会社等から支払われる金銭を指し、具体的には時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われる場合等がこれに該当します。住居費、食費、交通費、生活手当等の実費弁償的な性格を有するものは報酬に含まれません。
 
問6　インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流のために、「特定活動」で在留する外国人が、一時海外に出ることを望む
　　場合、再入国許可を取ることはできますか？
 
　インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流のために、「特定活動」で在留する外国人が、申請を行って再入国許可を受けることは可能です。出国後、再入国許可の有効期限内に入国すれば、出国前に有していた「特定活動」の在留資格で入国・在留することができます。
 






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会場NHK名古屋放送センタービル内教室

      
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   <title>メールマガジン「人事・総務レポート」</title>
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   <published>2011-07-28T06:27:10Z</published>
   <updated>2011-08-01T23:58:15Z</updated>
   
   <summary>8．新たな在留管理制度　（在留カードの交付） Q　質問 　現在、新しい外国人の在...</summary>
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      <![CDATA[<h3 class="title">8．新たな在留管理制度　（在留カードの交付）</h3>
<div id="kakomi1">
Q　質問
　現在、新しい外国人の在留管理制度が作られているそうですが、それはどのようなものですか？
 
A　答え
 現在の外国人登録制度を廃止し、新たに「在留カード」制度を設けることが検討されています。

この他にも以下のようなものが検討されています。<br />
・在留期限の延長（5年）
・みなし再入国制度
・外国人登録制度の廃止

在留カードの導入については、平成24年7月からの実施が予定されています。
</div>

　「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。中長期在留者というのは、3か月を超える在留期間を与えられ国内に在留する外国人から、「特別永住者」、「外交」、および「公用」の在留資格を持つ者を除外した者です。

　一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。


　在留カードの券面に表記されるのは、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、就労範囲、資格外活動許可の有無、およびカード番号です。

　在留カードについての事務は、市区町村が行う住民基本台帳の事務とは切り離されているため、原則として市区町村が関与する事はなくなり、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。

　これまで外国人登録カードでは、交付申請も市区町村の窓口が受け付けており、カードの交付も行っていました。そのため、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていなかったため、不法滞在者にまで登録証が発行されていました。
　しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなり、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局に交付申請し、即日交付ということになります。
 
　ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、券面に住所の記載はなく、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。これに伴い、人事労務の実務としては、外国人を採用する際や雇用保険等の諸手続き時に外国人登録証で在留資格や在留期限を確認していると思いますが、在留管理制度導入後は在留カードで確認することになります。
 
　さらに、就業規則において、採用時の提出書類の条項に、「外国人登録証の提示」となっている場合には、表記を変更することとなります。
 
<img src="../images/mail201108_01.jpg" align="left" hspace="10"/>

<strogn>在留カードの交付</strong>

　原則として，中長期在留者が上陸した空海港において，上陸許可に伴い在留カードを交付することが予定されていますが、在留カードの発行体制が整備できない空海港から入国した外国人については暫定的な措置として、その者が市区町村に住居地の届出を行った後に、その住居地宛てに在留カードを郵送するという取扱いが検討されています。
 
　また、改正入管法の施行前から日本に在留している外国人については、現在持っている外国人登録証明書と引換えに地方入管局で在留カードを交付することになります。 

9．ビザ手続きQ&A 
　海外の大学生のインターンシップ等について
 
問1　海外の大学の学生が、日本の企業で報酬を受けてインターンシップを行う場合、在留資格（ビザ）は何になりますか？
 
海外の大学の学生が、その大学の教育課程の一環として日本にある企業等に受け入れられて就業体験をする活動、いわゆる「インターンシップ」を行う場合で、その活動に従事することによって学生が報酬を受ける場合には、「特定活動」の在留資格に該当します。
 
問2　インターンシップを行う学生が、「特定活動」に該当するには、どのような要件がありますか？
 
　対象となる学生は、外国の大学の学生で、卒業又は修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する学生に限られます。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する学生は対象になりません。
 
　また、行おうとする活動は、教育課程の一部として、在籍する大学と日本にある企業等との間の契約に基づいて、その企業等から報酬を受けて行われるものでなければなりません。
 
　さらに、インターンシップの期間は、2年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内」と定められています。例えば、学生が在籍する大学が四年制大学であれば、インターンシップで活動できる期間は通算して2年間ですが、その場合でも、継続して一年を超えて在留することはできません。日本を出国後、新たに1年を超えない別のインターンシップで来日する場合には、改めて「特定活動」の在留資格で入国する必要があります。
 
問3　インターンシップの報酬の額に関しては、何か規定がありますか？
 
　インターンシップのための「特定活動」については、入管関係法令上、報酬の額についての規定はありません。
 
問4　1年間インターンシップで活動を行った者が、再度インターンシップを行うことはできますか？
 
　例えば、2年制の大学に在籍する学生の場合、インターンシップを行うことができる期間は通算して1年を超えない期間に限られますので、すでに1年間のインターンシップを終えた者は、再度インターンシップを目的として入国することはできません。
他方、4年制の大学に在籍する学生の場合であれば、1年間のインターンシップを終えた後、日本を出国し、その後、1年を超えない別のインターンシップのため、再度「特定活動」の在留資格で入国・在留することは可能です。
 
問5　給与を受けないでインターンシップを行いますが、住居費と食費と交通費などの実費が生活費の補助として支払われる予定
　　です。これらは、報酬とみなされるのでしょうか？
 
　「報酬」とは、インターンシップの　活動を行う学生に対し、その労働の「対価」として日本の会社等から支払われる金銭を指し、具体的には時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われる場合等がこれに該当します。住居費、食費、交通費、生活手当等の実費弁償的な性格を有するものは報酬に含まれません。
 
問6　インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流のために、「特定活動」で在留する外国人が、一時海外に出ることを望む
　　場合、再入国許可を取ることはできますか？
 
　インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流のために、「特定活動」で在留する外国人が、申請を行って再入国許可を受けることは可能です。出国後、再入国許可の有効期限内に入国すれば、出国前に有していた「特定活動」の在留資格で入国・在留することができます。
 






10．ACROSEEDからのお知らせ
 
　社会保険労務士法人の代表、秋山が一般社団法人日本経営協会にて、外国人社員の労務管理についてセミナをー開催させて頂きます。
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   <title>接客業で外国語学習は必要だと思いますか？(2010/06/25)</title>
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   <published>2010-07-31T00:26:20Z</published>
   <updated>2010-07-31T00:30:54Z</updated>
   
   <summary>アジア諸国の経済成長や政府が進めるビジット・ジャパン・キャンペーンなどにより、近...</summary>
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      アジア諸国の経済成長や政府が進めるビジット・ジャパン・キャンペーンなどにより、近年、日本を訪れる外国人数は増加している。外国人客を迎えるための準備ができている人はどのくらいいるのだろうか。


　ロゼッタストーン・ジャパンの調査によると、東京都内で小売や飲食店などで接客を要するサービス業に携わる20歳以上の男女に、「勤務先で行っている外国人観光客に対する取り組み」を尋ねたところ、トップは「メニュー・製品名・サービス名や価格の外国語表記」で31.2％だった。以下、「語学堪能な日本人スタッフまたは外国人スタッフの雇用」が15.2％、「カード決済などインフラ整備」が10.0％、「外国人観光客対応マニュアルがある」が9.0％、「スタッフへの語学に関する自主学習の促進・サポート」が5.8％で続いた。しかし、「特になし」と答えた人が54.0％と半数を超えていた。

　「今まで外国人のお客が店や施設に来た時に、意思疎通が図れず困ったという経験がありますか？」と尋ねると、「ある」は78.4％と5人のうち4人近くは経験があるようだ。

　「意思疎通が図れなかった外国語は何語だったと思われますか？」と聞くと、最も多かったのは「英語」で67.9％。以下、「中国語」が45.4％、「韓国語」が28.6％、「フランス語」が14.0％、「フィリピン語（タガログ語）」が7.9％、「ロシア語」が6.6％、「スペイン語」が6.4％、「ドイツ語」が6.1％で続いた。

　「接客業において、外国語の習得は必要だと思いますか？」と尋ねると、「必要だと思う（とても必要だと思う＋ある程度必要だと思う）」は90.0％とほとんどの人が必要だと感じているようだ。

　「接客のために外国語を習得したいと思いますか（3言語まで選択）？」と聞くと、最も多かったのは「英語」で88.8％。以下、「中国語」が75.0％、「韓国語」が49.8％、「フランス語」が19.0％、「スペイン語」が10.8％で続いた。

　インターネットによる調査で、対象は東京都内で販売や飲食店など接客を必要とするサービス業に従事する20歳以上の男女500人（男性254人、女性246人）。調査期間は6月18日から22日。

6月25日15時30分配信 Business Media 誠
      
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   <title>新外国人研修制度：県内企業、受け入れ「中止」「減少」３４％－－人件費増で　／愛媛(2010/7/27)</title>
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   <published>2010-07-30T23:42:20Z</published>
   <updated>2010-07-30T23:54:14Z</updated>
   
   <summary>◇「意義理解し続行を」－－いよぎん地域経済研究センター調べ 　過重労働や低賃金が...</summary>
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      <![CDATA[<strong>◇「意義理解し続行を」－－いよぎん地域経済研究センター調べ</strong>

　過重労働や低賃金が問題となり今月から制度が一部改正された国の外国人研修・技能実習制度で、いよぎん地域経済研究センターは、県内の受け入れ企業対象のアンケート結果を発表した。

　新制度は、入国１年目から労働基準法や最低賃金法などを適用するようになったことなどが柱。制度の改正で、受け入れを「中止」「減少」と答えた企業が、全体のほぼ３分の１に当たる約３４・２％を占めた。
　
　これまでは、入国１年目は「研修生」として労働法規が適用されず、問題化していた。
　
　調査は、県内約３００の企業を対象に、制度改正前の今年４～５月に実施。約８０社から回答があった。

　制度改正後、受け入れを「中止する予定」と答えた企業が９・２％、「減少する予定」は２５％だった。減少や中止の理由について、７５％が「コスト増加」と答えた。今後の対応は、「人員減」や「日本人の正社員を雇用」などの回答があった。

　また、受け入れ変更を予定していない企業でも、調査に対し「人件費増加への対応策が必要」という声が聞かれたという。

　外国人研修制度は、技術移転による途上国支援を目的に創設された。全国で研修生・技能実習生は０８年１２月段階で計約１９万人が在留。県内でも０９年で、約６００の企業が４５００人以上の外国人を受け入れている。

　同センターは「有効に育成した外国人技能実習生は、その企業にとって貴重なビジネスパートナーになった、という事例もある。受け入れ企業は、今後も制度の意義を正しく理解したうえで、受け入れを続けてほしい」としている。

７月２７日 毎日新聞　朝刊]]>
      
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   <title>外国人研修・実習制度の変更について</title>
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   <published>2010-07-06T04:08:44Z</published>
   <updated>2010-07-16T01:03:49Z</updated>
   
   <summary>１．外国人研修制度と問題点 外国人研修制度とは、18歳以上の外国人を日本に受入れ...</summary>
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      <![CDATA[<strong>１．外国人研修制度と問題点</strong>

外国人研修制度とは、18歳以上の外国人を日本に受入れ、日本での産業上の技術や技能、それに知識などを習得させ、本国で活用してもらうことにより人材育成を通して国際貢献を行うための制度です。日本が経済発展の波に乗った1960年代にその基礎が出来上がり、当時は多くの日本企業が海外進出を果たしたため、世界中に日本企業との合弁会社や現地法人が設立され、業務を円滑に行うためにも現地で雇用された外国人社員の研修が大きな課題となっていました。中でも微妙な技術を必要とする製造業では、現地で雇用した従業員を日本に招へいして必要な知識・技術・技能を直接教える必要があり、多くの企業の要望からこの制度が発足しました。当時は企業単独での受入のみでしたが、その後の1990年に行われた改正により組合を通じての受入れが可能となり、93年にはより実践的な技術や技能を習得させるために、受入機関との雇用関係の下に成立する技能実習制度が実施されるようになりました。現在では「研修」の新規入国者数は10万人を超えて技能実習への移行者数も6万人を超えています。

このように多くの企業に利用されている研修制度ですが、主に団体監理型の研修生受入れを通して様々な問題点が顕在化するようになりました。

第一に、研修生・技能実習生を実質的な低賃金労働者として扱うケースが頻繁に見られるようになりました。受け入れ企業の中には研修生や技能実習生を多く受け入れることにより、日本人社員の採用を少なくして人件費を削減しようとする例もみられ、これは研修の目的を完全に見失っているだけでなく、健全な日本の労働市場の発展にも悪影響を与えています。さらには長期間の単純労働に従事させるために、事前に計画した研修計画を無視して研修生や技能実習生が習得を希望していた研修を全く行なわないケースも見られます。この他にも早朝から深夜にまで及ぶ長時間労働など、劣悪な環境での労働に従事させるなどの事例があげられます。 

次に問題となるのが、研修制度をよく理解していない受入れ団体の存在です。本来であれば研修生受入れの母体となる監理団体が研修制度を理解した上で、実際に研修生や技能実習生を受け入れる実習実施機関などに指導・監督を行うことになっています。ところが、一部の団体では営利目的などで研修生の派遣にのみ力を入れる余り、実習実施機関で賃金の未払いやセクシャルハラスメントなどの問題が起きていたとしても全く気がつかないことも多々あります。さらに悪質な場合には、実習実施機関での不当な扱いを相談にきた研修生を本国に送り返してしまったり、実習実施機関と結託して研修生を騙して著しく劣った条件での労働に従事させる例もみられます。 

最後に、不当な利益を得て研修生をあっせんする悪質な送出し機関やブローカーの存在が挙げられます。海外で外国人研修生を募集する際に、本来の研修の趣旨とは違う“日本での出稼ぎ”などと説明して募集を行ったり、日本までの渡航費や仕事紹介料などの名目で研修の参加者やその家族から金銭を徴収する例が見られます。研修生の中には高額な紹介料を支払うことができず、日本に入国してからも借金返済のために不法就労に手を出さざるを得なくなり、犯罪等に発展することもあります。

このような問題点を改善し、研修生や技能実習生の法的保護や法的地位の安定化を図るためにも、平成21年7月に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。これに伴い研修生の人権や権利を守り、受入団体の監督を一層厳しくした研修制度が平成22年7月1日から施行されることとなりました。 


<strong>2.雇用契約の締結</strong>

実務研修を伴う場合、1年目からの雇用契約の締結が義務づけられました。これにより技能実習生にも一般の日本人従業者と同等に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償制保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などの諸法令が明確に適用されることになります。

そのため、技能実習生に対して労働条件の明示義務がなど発生し、時間外労働や休日労働を行わせる場合には労働基準法に定める割増賃金の支払いだけではなく、労使協定（36協定）の締結も必要となります。特に賃金の支払いについては上陸基準省令で「報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」と定められているため、不当な低賃金などは認められません。技能実習生の時間外労働は、「技能などの修得活動の一環として実施される必要があり、技能実習生に対する指導が可能な体制が構築されている。」などの条件付きではありますが、原則として認められます。

ただし、これについても当然に時間外・休日労働として所定の割増賃金の支払いなどが必要となります。さらに、賃金から食費や寮費などを控除する場合にも労使協定の締結が必要となり、受入企業などが負担すべき費用などを「管理費」などの名目で技能実習生の賃金から不当に控除することはもちろんできません。

また、監理団体や実習実施機関は、技能等の修得活動を開始する前に労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出をすることが義務付けられています。暫定任意適用事業に該当する場合を除き労働者災害補償保険への加入が強制適用されるため、原則としてその事業が開始された日から10日以内に労働基準監督署に成立届を提出する必要があります。仮に暫定任意適用事業に該当するために労災保険への加入申請をしていなかった場合でも、技能実習生を受け入れる場合には、実習実施機関などは労働者災害補償保険やこれに類する他の保険に加入するなどの保障措置を講じる必要があります。


<strong>3.在留資格「技能実習」の創設</strong>

   <p>　新たな在留資格「技能実習」が創設されました。従来、実務研修を含む研修の場合には1年目は在留資格「研修」で、２・３年目は「特定活動」で在留していましたが、改正に伴い1年目から技能実習生と雇用契約を締結した上で、在留資格「技能実習」で在留することになります。</p>
          <p>　一方、実務研修を伴わない非実務のみの研修や国の機関などが実施する公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。</p>
            <p>　在留資格「技能実習」は、外国人研修生の受入形体による区別として企業単独型（イ）と団体管理型（ロ）に区別されます。</p>
<div id="kakomi1">              <strong>外国人研修生の受入形体による区別</strong><br />
                 ①企業単独型（イ）<br />
                 海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動<br />
                 ②団体管理型（ロ）<br />
             商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行う活動 </div>
           <p>さらに研修内容により技能実習1号と2号に区別されます。</p>
           <div id="kakomi1"> <strong>研修内容による区分</strong><br />
                 ①技能実習1号<br />
                 「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能などの修得活動」<br />
                 ②技能実習2号<br />
             「技能実習1号の活動に従事する、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づく修得した技能等を要する業務に従事する活動 </div>
 <p> 　このように、在留資格「技能実習」は、“技能実習1号（イ）”“技能実習1号（ロ）”、さらに“技能実習2号（イ）”“技能実習2号（ロ）”の4種類に分類されることになり、それぞれに異なった条件などが設けられることになります。</p>
           
<strong>新制度における研修制度</strong>
●非実務のみの研修・・・在留資格「研修」
●実務研修を伴う研修・・・在留資格「技能実習」
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="66" valign="top"><p>&nbsp; </p></td><td width="271" valign="top"><p align="center">企業単独型受入れ（イ） </p></td><td width="270" valign="top"><p align="center">団体監理型受入れ（ロ） </p></td> </tr><tr><td width="66"><p align="center">技能実習 <br />
                       1号 </p></td><td width="271" valign="top"><p><strong>技能実習</strong><strong>1</strong><strong>号（イ）</strong><strong> </strong><br />
                         ・企業が単独で受入れ <br />
                         ・入国1年目 <br />
                         ・「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能などの修得活動」の実施 <br />
                         ※従来の研修制度における1年目「研修」 <br />
                       （実務と非実務による研修）のイメージ </p></td><td width="270" valign="top"><p><strong>技能実習</strong><strong>1</strong><strong>号（ロ）</strong><strong> </strong><br />
                         ・監理団体が受入れ、実習実施機関が実務研修を実行 <br />
                         ・入国1年目 <br />
                         ・「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能などの修得活動」の実施 <br />
                         ※従来の研修制度における1年目「研修」 <br />
                       （実務と非実務による研修）のイメージ<strong> </strong></p></td></tr><tr><td width="66"><p align="center">技能実習 <br />
                       2号 </p></td><td width="271" valign="top"><p><strong>技能実習</strong><strong>2</strong><strong>号（イ）</strong><strong> </strong><br />
                         ・企業が単独で受入れ <br />
                         ・入国2・3年目 <br />
                         ・「雇用契約に基づく修得した技能等を要する業務に従事する活動」の実施 <br />
                         ※従来の研修制度における2・3年目の「特定活動」 <br />
                       （技能実習）のイメージ </p></td><td width="270" valign="top"><p><strong>技能実習</strong><strong>2</strong><strong>号（ロ）</strong><strong> </strong><br />
                         ・監理団体が受入れ、実習実施機関が実務研修を実行 <br />
                         ・入国2・3年目 <br />
                         ・「雇用契約に基づく修得した技能等を要する業務に従事する活動」の実施 <br />
                         ※従来の研修制度における2・3年目の「特定活動」 <br />
                       （技能実習）のイメージ<strong> </strong></p></td></tr></table>
           
      <p> 　詳細はそれぞれ異なりますが、従来の研修制度と比較した場合の大まかなイメージとしては、技能実習１号が従来の研修制度でいう1年目に該当する実務と非実務による「研修」で、技能実習２号が２・３年目に「特定活動」で滞在する技能実習に該当するものと言えます。そのため、実務研修を伴う研修の場合には、技能実習生が来日して１年目は技能実習1号の規定に準ずることとなり、２・３年目に移行する場合には技能実習２号へと移行することとなります。2号へ移行できる職種は、2010年4月現在で66職種123作業が定められており、技能実習1号の終了時に技能検定基礎２級等の検定試験に合格する必要があります。ちなみに、技能実習1号には職種による制限は設けられていません。</p>

<strong>4．職業紹介事業の適用</strong>

厚生労働大臣告示の「技能実習制度推進事業運営基本方針」によれば、従来から事業協同組合などが海外の送出し機関から研修生を受け入れる場合には、監理団体である組合などが職業安定法上の職業紹介事業の許可や届出を行うことが必要とされていました。

しかし、多くの組合は職業紹介事業の許可や届出を行わないことが多く問題となっていました。そのため、今回の入管法の改正により、実務を伴う研修の場合には実習実施機関と雇用契約を締結した上で実習を行うこととなり、原則として職業紹介行為に該当することが明確になりました。そのため、団体管理型で研修生を受け入れる団体は、職業安定法に基づく職業紹介事業者の許可又は届出が必要となります。

職業紹介には無料職業紹介事業（許可または届出）と有料職業紹介事業（許可制）の２種類があります。受入団体が無料職業紹介事業を行う場合には、名目の如何を問わずに実費を含めた一切の手数料は徴収できないことになります。職業紹介に要する費用としては、職業紹介事業に従事する監理団体の職員や役員の報酬、技能実習生の選抜に必要となる監理団体職員の送出し国への渡航費、送出し団体が行う職業紹介事業に対する費用、採用面接等に必要となる会場費などがあり、これらの費用を実習実施機関から徴収する場合には、原則として有料職業紹介の許可が必要となります。

そのため、職業紹介に係る費用と技能実習生の監理に係る費用を明確に区分けする必要があります。このように研修生を受け入れる監理団体が職業紹介事業の許可や届出を行うことにより、結果として入管法と職業安定法の両面から技能実習生の法的保護と安定化を図ることになります。

<strong>5．外部講師による講習の実施</strong>

団体監理型でも企業単独型でも、技能実習生に対する一定時間以上の講習の実施が義務付けられています。これは技能実習生が日常生活を円滑に送ることができるようにし、実習を効果的かつ安全に行うようするための措置です。

この講習は、語学力を考慮するなどして技能実習生が良く理解できる内容にしなければならず、「日本語」、「日本での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」というように、その講義内容が上陸基準省令で定められています。このうちの「技能実習生の法的保護に必要な情報」には、入管法や労働関係法令に関する事項、外国人の技能実習における不正行為が行われていることを知ったときの対応方法などの講義が含まれていなければなりません。

さらに、この講習は国や地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの専門的な知識を持つ外部講師が行うものでなければ、上陸基準省令に定める講習の時間数としては認められません。

また、講習には商品生産施設の見学は含まれますが、機械操作教育や安全衛生教育は「技能等の修得のための活動」として雇用契約の締結後に実施しなければなりません。団体監理型での受入の場合には、講習の期間中は技能実習生と実習を行う機関との間に雇用関係は生じていません。そのため、実習を行う機関は技能実習生に対して指揮命令を行うことは認められず、「技能などの修得をするための活動」は講習期間中には行うことができません。 一方、企業単独型での受入の場合には、転勤や出向で雇用契約に基づいている場合と、出張で雇用契約に基づいてない場合があるため、実習内容をよく考慮して実施しなければなりません。いずれにせよ、雇用契約を締結していない講習期間中に「技能などの修得をするための活動」が行われた場合には、不正行為やそれに準ずる行為に認定される恐れがあります。 


<strong>6.研修制度改正の主な目的</strong>

今回の改正の主な目的は、従来の研修制度が抱える3つの問題点の改善であり、これらの対策を中心に様々な改正がなされています。

問題点（１）「一部の受入企業では、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われている」

改善
①技能などの修得活動に雇用契約を義務付け、労働基準法、最低賃金法などを適用させる
②実習を行う機関に対して監理団体による一定期間の講習実施を義務付ける
③行政書士や社会保険労務士による外部講師により、技能実習生の法的保護に必要となる情報の講義を義務付ける
④技能などの修得活動実施前に、労働者災害補償保険への加入を義務付ける
⑤監理団体による技能実習生のための相談体制を構築する 
⑥実習実施機関での技能実習が継続できなくなった場合には、監理団体が新たな受入れ先を確保するように努力すること 
⑦実習実施機関での労働条件を技能実習生が理解したことを証する文書を入国審査の際に提出すること 

問題点（２）「受入れ企業に対する指導・監督が不十分な受入れ団体が存在する。」 

改善
①３か月に１回以上の割合で監理団体の役員が技能実習の監査を実施し、その結果を地方入国管理局へ報告する 
②行おうとする技能実習について一定の知識をもち適正な計画を立てることができる役職員が技能実習の計画をたてること 
③１か月に１回以上の割合で監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し、技能実習の実施状況の確認を行い指導をする 


問題点（３）「不当な利益を得て技能実習生をあっせんする悪質な送出し機関やブローカーが存在する」 

改善
①不正な研修・技能実習活動のあっせんなどを行った外国人を退去強制することができるようにする 
②送出し機関などが保証金などの名目で金銭を徴収しないようにする。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などを実施させないようにする 
③技能実習に関係する機関相互の間でも、技能実習に関連して労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などを実施させないようにする 
④不適正な取り決めがないか確認するために、技能実習生との契約書などを入港審査の際に提出させる 
⑤監理団体の管理費用を技能実習生に負担させない。また、管理団体が実習実施機関から費用を徴収する場合には金額と利用目的を明示させる 

この他にも、過去に不正を行った研修実施機関や管理団体に対しての欠格要件の強化など、研修生・技能実習生を保護し、適正な研修を実施するための多くの改正が行われています。今後も研修制度を利用する企業には、今まで以上にコンプライアンスを遵守した適正な受入れ体制を築くことが要求されています。]]>
      
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   <title>外国人新卒採用の留意点（2009/01/29）</title>
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   <published>2009-02-06T06:20:13Z</published>
   <updated>2009-02-06T06:24:26Z</updated>
   
   <summary>外国人の新卒者を採用する企業が増えている。特に日本に留学する外国人が日本で就職す...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://koyou.acroseed.com/">
      <![CDATA[外国人の新卒者を採用する企業が増えている。特に日本に留学する外国人が日本で就職する事例が増加、法務省入国管理局によると二〇〇七年には初めて一万人を突破した。もっとも、採用にあたっては、日本人とは事情の異なる面もある。何に留意すれば良いのか。就職情報会社、ディスコ（東京・文京）の綿井伸・ＨＣビジネス本部副本部長に聞いた。

<strong>　――外国人新卒採用の現状は。</strong>

　「中長期的な日本の労働人口の減少や企業のグローバル化志向の高まりを背景に増加傾向にある。約一万人という数は就業者数全体からみると大きくないが、ここ三年でほぼ倍増した。当社の調査によると採用実績のある企業は主要企業の約二割にのぼった」

　「海外の学校を卒業した人材を採用する場合、ビザ（入国査証）を得にくいという事情がある。さらに企業の多くは日本語が堪能という点を重視するため、日本の大学や大学院に留学する学生の採用を優先する企業が多い。国・地域別で見ると中国が全体の七割強、韓国、台湾が後に続く」

<strong>　――留学生枠を持つ企業もある。</strong>

　「調査では留学生枠を持つ企業は一三％程度。国籍などを意識することなく優秀な学生を採用してみたら、外国人だったというケースが多いようだ。日本人と区別しない採用活動をしているわけで、外国人の就職戦線も昨今の雇用環境の影響を受けているようだ」

<strong>　――外国人の採用ならではの留意点は。</strong>

　「一つはビザ。日本企業への就職が決まった外国人は在留資格を留学から就労に変更する必要がある。しかし学生が大学などで専攻した分野と従事する業種が異なると、変更が認められないケースがある。例えば大学での専攻が経済学なのにシステムエンジニアとして採用する場合などだ」
　「またビザの期間が人によって違うことや、更新手続きには費用が必要で、それを誰が負担するのかといった問題が生じる。このあたりの事情に通じている行政書士に相談するなどして対応する必要がある」

　「もう一つは労働契約。労働条件を書面で明確に明示することは当然だが、しばしば起きるのが企業側が将来、採用した外国人に出身国で管理職として働いてもらうことを想定しているケースでのトラブル。あいまいに将来の約束をして、現実には履行しなかった時にどうするかという問題が起きうる。キャリア形成については、あらかじめ一定のルールを作っておくのが望ましい」

<strong>　――日本の企業文化や習慣を理解してもらうことが必要だ。</strong>

　「それだけでは円満な関係を築くのは難しい。採用する外国人のものの考え方に対する理解を深める必要もあるだろう」

　「例えば『この仕事ができるか』と聞かれたとき、大半の日本人は現時点でできるかどうかを答える。外国人は、今はできないけれど、三年後はできるだろうと考え、『できる』と答えることが多い。これがきっかけで相互不信が生じ、結果的に有能な人材を雇いきれない例をしばしば耳にする。自分たちを理解してもらうのと同様に、相手を理解することが重要だ」（聞き手は秋場大輔）

　綿井　伸氏（わたい・しん）　９１年ディスコ入社。営業推進部、事業開発部、社長室を経て０８年よりＨＣビジネス本部副本部長。４０歳。 

2009/01/29, 日経産業新聞]]>
      
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   <title>インドネシア人介護士、「心配無用」仕事ぶり順調（2009/01/23）</title>
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   <published>2009-02-06T06:15:41Z</published>
   <updated>2009-02-06T06:18:51Z</updated>
   
   <summary>配属本格化 　日本とインドネシアの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、インドネシアか...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://koyou.acroseed.com/">
      <![CDATA[<strong>配属本格化</strong>
　日本とインドネシアの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、インドネシアから介護福祉士候補百四人が来日して半年。一月末から一斉に各地の介護施設で働き始める。言葉や習慣の違いなどを懸念する向きもあるが、一足先に仕事を始めたインドネシア人職員たちの仕事ぶりは好評。現場では順調に人材開国が進み始めたようだ。

　「おやつ、召し上がってくださいね」。肩に手をかけながら笑顔で語りかける介護士に、車いすの要介護者もほほ笑みかえした。介護士はインドネシア人のウェルヤナ・オクタフィアさん（２７）。二〇〇八年九月から特別養護老人ホーム「緑の郷」（横浜市）で働いている。「誰もが温かく迎えてくれた。親兄弟が増えたみたい」

　入居者や同僚にもすっかり溶け込んだ。入居者の一人、外川勇さん（８４）は「言葉などを心配していたが、まったく不便を感じない。孫に世話されているみたい」。同僚職員の山本真紀さんも「着任前は仕事の申し送りがうまくいくか心配していたが、取り越し苦労だった。むしろ彼女の明るく一生懸命な姿が刺激になっている。施設の雰囲気も良くなった」と話す。

　最近は資格試験を目指しウェルヤナさんと研修を受ける職員も現れた。ウェルヤナさんも「今後はケアプランの設計もする。入居者をもっと理解したい」と意欲的。介護での配慮は世界共通。日本でも仕事は変わらないと言いたげだ。

<strong>年賀状やメールも</strong>

　インドネシア人の介護士候補が来日したのは〇八年八月。半年間の日本語研修は一月二十七日までに終わり、各地の介護施設での勤務が始まる。彼らの活用は介護の人手不足を解消する有力手段。混乱を懸念する向きもあるが、これまでのところ職場への定着は順調だ。
　支えは施設側の入念な準備。研修中から彼らと文通などで交流し、受け入れ準備を進める施設もある。

　「あけましておめでとうございます」。千葉県袖ケ浦市の介護施設、カトレアンホームには、一月末に着任するラゼス・メジントロさん（２５）ら二人から年賀状が届いた。今は日本語研修中だが、既に施設で顔合わせもしている。その際、二人が地図でインドネシアの場所を示すと、高齢者から「行ったことがあるわ」と声が上がるなど、会話が弾んだという。

　勤務環境の配慮も手厚い。イスラム教徒の彼らのため「毎日五回、礼拝する場所を施設に確保した」（副施設長の芦沢昌人さん）。着任後、近隣の日本語教室に毎週通えるスケジュールを組むことも決めている。芦沢さんは「日本語の練習のため、今はメールのやりとりをしている。すんなり溶け込んでくれそう」と安心した表情だ。

　やはり一月末から女性二人を受け入れる横浜市のさわやか苑では、〇八年に理事長の大矢清さんが自らインドネシアの病院を訪れ、仕事の仕方や待遇の希望を聞き取った。それを基に日本語の教師役や業務の指導役などを選任した。

　「彼らは介護の人手不足解消と質の向上に欠かせない。日本の介護施設の良い評判が伝わるように彼らを支えないと、人の流れが広がらない」と見る。

<strong>まず環境見極め</strong>　

実際、日本語研修も終盤にさしかかり、生活に慣れ始めたインドネシア人の間では冷静な声も出始めている。
　横浜市の研修センターで学ぶ一人は「職場に入って最初の一年間で、日本に住み続けるか決めたい」と語る。彼らは四年以内に介護士資格を取ることが働き続ける条件。だが、資格を取る前に、職場や要介護者、その家族の受け入れ姿勢を見極めているとも取れる。来日した百四人は全員がインドネシアの看護師資格を持つ。その誇りを傷つけるような対応が許されないのも確かだ。

　一月末の受け入れは、これまでのようにいかないとの声もある。既に現場で働いているインドネシア人は、来日前に日本語の会話能力を身につけていた。だが、今後派遣される人材は研修で身につけた能力が頼り。「介護施設はこれまで以上にインドネシア人職員の勤務環境に配慮する必要がある」と、外国人労働者の事情に詳しい一橋大学の伊藤るり教授は指摘する。

　そうした現状から施設の受け入れをバックアップする動きも出ている。横浜市はインドネシア人が就労した施設が負担する研修費用を助成する。母国語での相談体制やインドネシア人家族の会などの紹介も行う。同市の担当者は「仲間の助けを受けながら、彼らが働き続けられる環境づくりを、利用者やその家族も考えてほしい」と話している。
<strong>
資格取得には高い壁も</strong>　

「インドネシア人介護士候補の受け入れで特に問題なのは、来日から四年以内に介護福祉士の資格を取らなければならないこと」。日本インドネシアＮＧＯネットワーク（東京・台東）の代表で大阪大学教授の松野明久氏はこう指摘する。資格試験はほぼ半数が不合格となる難関。しかも三年の実務経験が必要なため、彼らが受けられるのは一回だけ。「働きながら日本語と試験の勉強をする負担は大きい。四年間だけ働こうという人が増えかねない」とする。

　一方、日本介護クラフトユニオンの河原四良会長は「日本には介護の資格を持ちながら、働いていない労働者が相当数いる。人手不足を解消するには、そうした人材が働きたいと思う待遇と環境を整えることが先決」と指摘している。
 
 2009/01/23, 日本経済新聞]]>
      
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   <title>人材開国を考える――５０年後を見据えて「外国人政策」を (2008/11/23)</title>
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   <published>2008-11-28T02:57:40Z</published>
   <updated>2008-11-28T03:14:21Z</updated>
   
   <summary>　外国人労働者受け入れが加速したのは一九九〇年代初めだった。途上国の人材育成に貢...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://koyou.acroseed.com/">
      <![CDATA[　外国人労働者受け入れが加速したのは一九九〇年代初めだった。途上国の人材育成に貢献することを目指した研修・技能実習制度が本格的に動きだし、一方でブラジルなどの日系人についてはほぼ無制限で受け入れる制度が始まった。

　その結果、増え続けていた不法就労・不法滞在は徐々に下火になってきた。だが、これまでも繰り返し指摘してきたように、現行の制度も様々な問題をはらんでいる。

<strong>ほぼ２０年ぶりの大改革</strong>

　一つは研修・技能実習制度が単純労働力を低賃金で受け入れる裏道として利用されていることだ。「途上国の人材育成」という制度の理念と実際に制度を利用する企業などのニーズがかけ離れているのである。

　結果として、多くの研修・技能実習生が実態は労働者なのに労働者として当然の法的な保護を受けられない状況に陥っている。最低賃金を下回る給与しか払わなかったり、パスポートを押収したりする人権侵害や法令違反が各地で頻発している。

　政府は、二〇〇九年に出入国管理法などの改正案を提出することを目指して改革案の検討を進めている。ほぼ二十年ぶりの大改革となる。ただ、厚生労働省や経済産業省がたたき台として示してきた案をみる限り、雇用者への監督強化や違反に対する罰則強化など、小手先の改革案にとどまっている印象が強い。

　厚労省や経産省の案のように「単純労働力は受け入れない」という建前を前提にして考えると抜本改革の展望は開けない。「人手不足を外国人労働者で補う必要がある」と正直に認めたうえで、新たな受け入れ制度を考えるべきだ。多くの国が採用しているような、期間三年程度の就労ビサ（入国査証）を発給する短期就労制度は参考になるはずだ。

　日系人の増加で問題となっているのは外国人を受け入れる環境・基盤の不備である。たとえば、日本語教育のシステムやカリキュラムを国として整える努力を怠ってきた。また、転居する際に市町村へ転出・転入届を出すことを外国人には義務づけていないため、自治体は外国人の居住実態を把握するのが難しい。

　こうしたインフラの不備は、帰国した中国残留孤児などにとっても大問題だ。総合的・体系的に取り組むことが不可欠で、省庁縦割り的な対応では限界がある。

　日本経済団体連合会は十月に発表した提言の中で、外国からの人材受け入れを担当する閣僚の設置と関係省庁が一体となって取り組む体制の整備を訴えている。

　経団連の提言は長期的な観点から「日本型移民政策」の検討も求めている。根底にあるのは、今後五十年間で人口が四千万人近く減り特に生産年齢人口はほぼ半減する見通しであることへの強い危機感だ。

　さらに、消費や住宅投資などの内需の縮小も加わって経済は活力を失い、膨大な負債を抱えた財政や年金は維持しにくくなる。医療・介護や教育、治安・防災といった経済社会インフラが揺らぐ……。
　提言が展望する五十年後の日本の姿はかなり悲惨であり、日本の経済社会の活力を維持するため相当規模の移民を受け入れるべきだとの議論にはそれなりに説得力がある。

　自民党の外国人材交流議員連盟が六月にまとめた提言はさらに踏み込んで「今後五十年で一千万人の移民を受け入れよう」と訴えた。

<strong>足元の課題を踏まえて</strong>
　一方、日本経済調査協議会が九月に出した提言は、外国人労働力を大量に受け入れた欧州諸国で社会問題が発生しているのを踏まえ、移民の受け入れには慎重だ。工場労働者など高度ではない働き手は単身赴任とし、能力開発の程度に応じて一―五年で帰国してもらうのを基本とする。そのなかで特に能力を高めた人は「高度人材」と認定して定住を前提にした就労を認める――といったアイデアを示している。

　言うまでもなく、人口減・労働人口減対策としてまず必要なのは少子化を食い止め出産を増やすための努力や女性の社会進出の応援である。現状程度の外国人の受け入れでさえ問題が頻発しているのが実情で、大規模な外国人の受け入れや定住を前提とした移民の本格的な受け入れは社会に深刻な摩擦をもたらしかねない。慎重な議論が求められる。

　とはいえ、日本語教育などの体制整備や外国人向けの住民台帳制度の創設など、足元の課題に対応していくことは今後、多くの外国人材に頼らざるを得なくなったときのためのインフラを整えることにもなる。

　どの程度の規模の外国人労働者をどのような形で受け入れるのか。五十年後を見据えた「外国人政策」を包括的に検討するときである。 

2008/11/23, 日本経済新聞]]>
      
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   <title>外国人労働者の活用（１）就労者、１０年で倍増（2008/08/20）</title>
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   <published>2008-08-26T01:49:31Z</published>
   <updated>2008-08-26T01:53:10Z</updated>
   
   <summary>経済財政諮問会議の民間議員は二〇〇八年五月、専門技術を持った外国人の受け入れ拡大...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://koyou.acroseed.com/">
      <![CDATA[経済財政諮問会議の民間議員は二〇〇八年五月、専門技術を持った外国人の受け入れ拡大を提言した。現状で約十五万人いる高度な専門知識やスキルを持つ外国人を、一五年に二倍の三十万人にすることを目標に関係省庁に行動計画の策定を求めた。提言では留学生が国内で就職する場合のビザ発給要件の緩和や、看護師・介護師といった国家資格が必要な職種での在留資格を新設するよう提案した。

<strong>労働力不足が背景</strong>
　
　こうした提言の背景には、少子高齢化の急速な進展によって労働力人口が減少し、経済成長の制約要因になるといった危機意識がある。高度な専門知識やスキルを持った外国人を積極的に受け入れることによって、こうした制約要因の影響を緩和できるとの考えがある。

　日本政府の外国人労働者に関する方針は、「専門・技術分野は積極的に受け入れるが、単純労働分野は制限する」というものだった。だが、一九八〇年代後半の深刻な労働力不足に直面して、方針を大幅に修正した。象徴的な事例としては、日系人なら職種の制限なしに国内での就労を認めたことである。

<strong>在留資格１６職種に</strong>

　単純労働分野に関しても、発展途上国への技術・技能移転を目的に外国人研修制度が導入された。一九九三年には技能実習制度に改められ、規制が緩和された。現在の出入国管理法では、技術など十六職種の在留資格が認められている。

　合法的に日本に入国し就労している外国人の数は一九九六年に約三十七万人だった。二〇〇六年には約七十六万人に急増している。専門的・技術的分野で高度なスキルや技術を持った外国人も同じく約十万人から十八万人に増加している。

　高度なスキルや技術を持った外国人に関しては、技術分野の六割強が情報処理、人文知識・国際業務分野の約六割が教育であり、開発・設計や国際・貿易業務等での活用は、それほど進んでいない。

2008/08/20, 日経産業新聞]]>
      
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   <title>インドネシアの看護師・介護士、受け入れ２２４人どまり、技量が壁に(2008/07/25)</title>
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   <published>2008-08-01T06:47:32Z</published>
   <updated>2008-08-01T06:48:39Z</updated>
   
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      インドネシア保健省は二十四日、日本との経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく初めての看護師・介護福祉士の派遣者数が当初募集枠の半分以下の二百二十四人にとどまる見通しを示した。日本の受け入れ先との調整の結果、日本側の求める能力や技量に達していなかったため。派遣時期は当初の七月末から八月初旬にずれ込む。

　両政府関係者は六月下旬に面接の結果、看護師百七十四人、介護福祉士百三十一人の受け入れを内定した。しかし、日本の医療機関など受け入れ先と調整した結果、看護師は百十人と大幅に減少、介護福祉士は百十四人となった。

　インドネシア保健省は「日本の医療機関の受け入れ基準が非常に高く、実際の派遣者数が内定者を大幅に下回る結果になった」としている。日本はインドネシア側からこの二年間で看護師・介護福祉士ら最大一千人を受け入れる方針。しかし、インドネシアの医療レベルはアジア諸国の中でも低いとされ、有能な人材確保は難航しそうだ。 

2008/07/25, 日本経済新聞
      
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   <title>エン・ジャパン、インド人技術者紹介、ビザも代行（2008/07/11）</title>
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   <published>2008-07-14T05:52:35Z</published>
   <updated>2008-07-14T05:54:36Z</updated>
   
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      　転職サイト運営のエン・ジャパンは八月、インド人技術者の採用支援事業を始める。インドで実績のある人材教育会社と提携、日本国内の製造業者に技術者を紹介する。日本では少子化や学生の理数系離れが進み、技術者不足が加速している。理系学生が多いインド人材を活用し、企業の技術者需要に対応する。

　インドと日本の間での人材派遣、教育・研修などを手がけるソフトブリッジソリューションズジャパン（東京・千代田、プラシャント・ジェイン社長）と共同で実施する。ソフトブリッジがインド国内での技術者の発掘や教育で蓄積したネットワークを活用、五年目で年間二百人の契約成立を目指す。

　企業からの機械系や組み込み系技術者の求人を受けて、エン・ジャパンとソフトブリッジが候補者リストを作成。その中から書類選考とインドでの面接により、企業が採用者を決める仕組み。その後にソフトブリッジの拠点があるインド・プネ市で技術者に必要な技術や日本語などについて約四カ月の集中講習を施す。ビザ発行など就業に必要な手続きも代行する。

　エン・ジャパンとソフトブリッジが企業から得る紹介手数料は年収の三〇％。教育・研修料金、ビザの取得費などを含めると、一人あたりの採用費は二百万―三百万円程度になるという。両社は共同で五年後に十億円の売上高を目指す。

　インドでは毎年、日本の約五倍にあたる五十万人の理系学生が卒業し、製造関係の技術者も約二十五万人いるとされる。ソフトブリッジは昨年夏から約百三十人の技術者を日本企業に派遣した。

2008/07/11, 日本経済新聞

      
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   <title>インドネシアの看護師・介護士、３００人受け入れへ、予定枠の６割(2008/06/22)</title>
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   <published>2008-06-24T06:45:23Z</published>
   <updated>2008-06-24T06:46:38Z</updated>
   
   <summary>日本、インドネシア両政府の経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく初めての看護師・介護福祉...</summary>
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      日本、インドネシア両政府の経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく初めての看護師・介護福祉士の受け入れ事業で、日本側の仲介機関・国際厚生事業団は二十一日、ジャカルタでの面接を終了、審査の結果三百五人を受け入れる見通しになった。現地での募集期間が短かったこともあり、予定していた最大受け入れ枠（五百人）を約四割下回った。

　初年度の日本側の受け入れ数は看護師が百七十四人、介護福祉士百三十一人。それぞれの受け入れ枠は二百人、三百人で介護福祉士の応募者が日本側の需要を大幅に割り込んだ。今後は日本側の受け入れ機関と調整したうえで七月下旬以降に順次日本に派遣される。

　受け入れ枠を大幅に下回ったことについて日本政府は（１）国会承認が五月下旬にずれ込んだため、告知・募集期間が十分ではなかった（２）インドネシアには介護福祉士に相当する資格がないため、初年度は募集を看護師に限定した――などとしている。来年以降は現地で介護福祉士の研修を受けたインドネシア人も応募対象となる。

　インドネシアでは毎年約三万二千人が看護師の資格を取得するが、病院が少ないため、就職率は三割を下回り、供給過剰の状態。一方、日本は慢性的な看護師・介護福祉士不足に悩んでいる。同事業団は「来年は募集期間を長くし、面接も全国各地で実施し、募集を増やしたい」としている。 

2008/06/22, 日本経済新聞
      
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   <title>外国人研修、受け入れ団体許可制に,厚労省見直し案(2008/06/13)</title>
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   <published>2008-06-18T07:20:42Z</published>
   <updated>2008-06-18T07:22:22Z</updated>
   
   <summary>厚生労働省が検討している外国人研修・技能実習制度の見直し案が明らかになった。法外...</summary>
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      厚生労働省が検討している外国人研修・技能実習制度の見直し案が明らかになった。法外な手数料を徴収する仲介業者（ブローカー）を排除するため、実習生の受け入れ団体に許可制を導入。実習の実効性を確保するため、一企業内の実習生の比率も規制する。十三日の「研修・技能実習制度研究会」でまとめる最終報告書に盛り込む。法務省と調整したうえで、出入国管理法などの改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

　外国人研修・技能実習制度は主に発展途上国の労働者が働きながら技能を身につける制度。期間は三年間で、最初の一年は座学などの研修期間、残り二年は現場での実習期間となっている。
　現在は業界団体などが受け入れ窓口となって日本企業に人材をあっせんしている。ただ、約千百ある受け入れ団体の中には低賃金労働者の提供をうたい文句に、日本企業から高額の手数料を取るブローカーが混在し、トラブルが多発している。

　厚労省は今後、業界団体としての活動実態などを調査し、受け入れ団体として適切かどうかを判断する制度を導入する方針だ。さらに手数料を透明化することや研修や技能実習を支援するなどの要件を設け、手数料を取るだけのブローカーには許可を与えない。

　実習生の比率も制限する。今は従業員五十人以下の企業で研修生の受け入れ人数は三人までといった受け入れ人数の制限がある。ただ二年目以降の実習生になると制限はなくなり、社員の大半が実習生という企業もある。技能の習得が困難になるため、日本人従業員に対する実習生の比率を一定以下にするといった基準をつくる方針だ。

　一方、多くの実習生が受検する金属加工といった技能検定の合格実績が高い企業には、通常より多い実習生の受け入れを認める方針も打ち出した。企業の技能教育へのやる気を促し、実習の効果を高める狙いだ。

　外国人研修・技能実習制度を巡っては、最低賃金や労働基準法などが適用されない一年目の研修期間に低賃金など劣悪な労働環境を強いられるケースが多く、国際的に批判を浴びていた。

　厚労省は二〇〇六年に研究会を立ち上げて検討を開始。昨年の中間報告では研修を廃止し、法規制のある三年間の実習に一本化する方針を打ち出しており、最終報告にも盛り込む。

　自民党内では長勢甚遠元法相の私案を基に、現在の技能実習制度を廃止し三年間に限定した短期就労制度をつくることを検討している。経済産業省も昨年、特に優秀な技能実習修了生には日本での就労ビザを認めることを検討すべきだとする独自の案を発表している。 

2008/06/13, 日本経済新聞
      
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   <title>厚労省、外国人の雇用改善へ啓発活動（2008/06/04）</title>
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   <published>2008-06-06T01:32:36Z</published>
   <updated>2008-06-12T05:37:24Z</updated>
   
   <summary>　厚生労働省は「外国人労働者問題啓発月間」の今月、個別企業などを対象に問題の周知...</summary>
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      　厚生労働省は「外国人労働者問題啓発月間」の今月、個別企業などを対象に問題の周知・啓発、指導などを強化する。外国人雇用状況届け出制度を厳格に履行するよう求めるほか、外国人指針に基づく雇用管理改善指導なども行い、外国人労働者の労働条件や安全衛生を確保する。留学生など専門的・技術的分野での外国人の就業も促す。

　「外国人雇用はルールを守って適正に！」を標語として掲げる。届け出制度の適切な実施などでは業界団体の協力も求める。 

2008/06/04, 日経ＭＪ（流通新聞）
      
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   <title>外国人登録、最多２１５万人、昨年末――中国人、初のトップ２８％（2008/06/03）</title>
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   <published>2008-06-06T01:31:09Z</published>
   <updated>2008-06-09T01:28:53Z</updated>
   
   <summary>法務省は三日、永住や留学、研修などの目的で日本に滞在している外国人登録者数が二〇...</summary>
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      法務省は三日、永住や留学、研修などの目的で日本に滞在している外国人登録者数が二〇〇七年末現在で二百十五万二千九百七十三人（前年比三・三％増）と過去最多を更新したと発表した。日本の総人口に占める割合は約一・七％。十年前と比べると約一・五倍に増えた。

　国・地域別では、中国が約六十万七千人で、統計を取り始めた一九五九年以降で初のトップ。登録者全体の二八・二％を占めた。韓国・朝鮮は約五十九万三千人で、二位に後退。次いでブラジル。フィリピン、ペルーと続いた。

　都道府県別では、最も多いのが東京都で約三十八万二千人、全国の一七・八％を占めた。二番目に多かったのは愛知県で、初めて大阪府を抜いた。

　また在留資格別では、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は四十三万二百二十九人で、日本人を配偶者に持つ人などが対象の一般永住者（四十三万九千七百五十七人）を初めて下回った。 

2008/06/03, 日本経済新聞
      
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