メールマガジン「人事・総務レポート」
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2011年08月 Vol.31
8.新たな在留管理制度 (在留カードの交付)
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Q 質問 現在、新しい外国人の在留管理制度が作られているそうですが、それはどのようなものですか? A 答え 現在の外国人登録制度を廃止し、新たに「在留カード」制度を設けることが検討されています。 この他にも以下のようなものが検討されています。 在留カードの導入については、平成24年7月からの実施が予定されています。 |
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。中長期在留者というのは、3か月を超える在留期間を与えられ国内に在留する外国人から、「特別永住者」、「外交」、および「公用」の在留資格を持つ者を除外した者です。
一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、就労範囲、資格外活動許可の有無、およびカード番号です。
在留カードについての事務は、市区町村が行う住民基本台帳の事務とは切り離されているため、原則として市区町村が関与する事はなくなり、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。
これまで外国人登録カードでは、交付申請も市区町村の窓口が受け付けており、カードの交付も行っていました。そのため、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていなかったため、不法滞在者にまで登録証が発行されていました。
しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなり、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局に交付申請し、即日交付ということになります。
ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、券面に住所の記載はなく、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。これに伴い、人事労務の実務としては、外国人を採用する際や雇用保険等の諸手続き時に外国人登録証で在留資格や在留期限を確認していると思いますが、在留管理制度導入後は在留カードで確認することになります。
さらに、就業規則において、採用時の提出書類の条項に、「外国人登録証の提示」となっている場合には、表記を変更することとなります。

在留カードの交付
原則として,中長期在留者が上陸した空海港において,上陸許可に伴い在留カードを交付することが予定されていますが、在留カードの発行体制が整備できない空海港から入国した外国人については暫定的な措置として、その者が市区町村に住居地の届出を行った後に、その住居地宛てに在留カードを郵送するという取扱いが検討されています。
また、改正入管法の施行前から日本に在留している外国人については、現在持っている外国人登録証明書と引換えに地方入管局で在留カードを交付することになります。
9.ビザ手続きQ&A
海外の大学生のインターンシップ等について
| 問1 海外の大学の学生が、日本の企業で報酬を受けてインターンシップを行う場合、在留資格(ビザ)は何になりますか? |
| 問2 インターンシップを行う学生が、「特定活動」に該当するには、どのような要件がありますか? |
また、行おうとする活動は、教育課程の一部として、在籍する大学と日本にある企業等との間の契約に基づいて、その企業等から報酬を受けて行われるものでなければなりません。
さらに、インターンシップの期間は、2年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内」と定められています。例えば、学生が在籍する大学が四年制大学であれば、インターンシップで活動できる期間は通算して2年間ですが、その場合でも、継続して一年を超えて在留することはできません。日本を出国後、新たに1年を超えない別のインターンシップで来日する場合には、改めて「特定活動」の在留資格で入国する必要があります。
| 問3 インターンシップの報酬の額に関しては、何か規定がありますか? |
| 問4 1年間インターンシップで活動を行った者が、再度インターンシップを行うことはできますか? |
他方、4年制の大学に在籍する学生の場合であれば、1年間のインターンシップを終えた後、日本を出国し、その後、1年を超えない別のインターンシップのため、再度「特定活動」の在留資格で入国・在留することは可能です。
| 問5 給与を受けないでインターンシップを行いますが、住居費と食費と交通費などの実費が生活費の補助として支払われる予定です。これらは、報酬とみなされるのでしょうか? |
| 問6 インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流のために、「特定活動」で在留する外国人が、一時海外に出ることを望む場合、再入国許可を取ることはできますか? |




